○大空町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月10日

告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、関係機関や団体等と緊密な連携と協力のもとに、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見や適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、大空町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報、その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は別表に掲げる機関等の代表する者をもって構成するほか、児童の健全育成のため必要とする関係者を加えることができる。

2 協議会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。

3 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が職務を代理する。

(調整機関)

第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、大空町福祉課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握

(3) 児童相談所その他関係機関等との連絡調整

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集して主宰する。

2 協議会は組織及び運営の全般について協議する。

(ケース検討会議)

第6条 協議会に、ケース検討会議を置く。

2 ケース検討会議は、協議会の構成機関等の実務担当者で構成し、大空町福祉課長が招集して主宰する。

3 ケース検討会議は、個別事例についての情報交換及び支援の内容について協議する。

(守秘義務)

第7条 協議会の構成機関等に属する役職員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該構成機関等の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この告示は、平成20年3月10日から施行する。

(平成21年3月3日告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第10号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月11日告示第27号)

この告示は、平成22年6月12日から施行する。ただし、別表の規定は平成22年4月1日から適用する。

(令和3年8月2日告示第61号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

構成機関等

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

北海道オホーツク総合振興局保健環境部児童相談室(北見児童相談所)

北海道オホーツク総合振興局保健環境部保健福祉室(網走保健所)

北海道北見方面網走警察署

人権擁護委員

大空町立小中学校(校長会)

大空町教育委員会

大空町

法人(法第25条の5第2号)

社会福祉法人 大空町社会福祉協議会

医療法人社団 双心会 女満別中央病院

その他(法第25条の5第3号)

大空町民生委員児童委員協議会

大空町青少年健全育成指導員

その他

大空町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月10日 告示第13号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月10日 告示第13号
平成21年3月3日 告示第5号
平成22年3月18日 告示第10号
平成22年6月11日 告示第27号
令和3年8月2日 告示第61号