○大空町地域担当職員制度実施要綱
平成20年1月28日
告示第5号
(目的)
第1条 住民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、地域担当制度を導入し、地域活動の活性化及び行政運営の円滑化を図る。
(地域担当職員の配置)
第2条 前条の目的を達成するため、自治会に地域担当職員を配置する。
2 地域担当職員は、町長が職員の中から自治会ごとに指名する。ただし、職務上支障があると判断される職員は指名しない。
3 配置された職員は、それぞれ班を組織し班長を置く。
4 各担当地域の職員配置は、2名以上とする。
5 地域担当職員の担当地域への配置期間は、原則として2年間以内とする。
(役割)
第3条 地域担当職員は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 自治会と行政との連絡調整
(2) 行政情報等の提供
(3) その他、地域活動の推進に関すること。
2 地域担当職員は、大空町行政組織規則(平成18年大空町規則第1号。以下「行政組織規則」という。)の規定にかかわらず、自己の職務に支障のない範囲において、地域担当業務を公務として遂行するものとする。
3 業務執行に際しての指揮監督者は、行政組織規則にかかわらず、それぞれ職務が上位の者があたる。ただし、時間外勤務命令等については、別に定めるところによる。
4 地域担当業務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。
(連絡会議)
第4条 地域担当職員間相互の調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開催する。
2 会議は、各班長で組織し、副町長が招集する。ただし、必要に応じて班員及び関係課の職員も出席することができる。
3 会議の議長は、副町長が行う。
(申請)
第5条 地域担当職員の参加を要請する自治会は、参加要請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、都合により参加要請書の提出が困難な場合は、電話による要請をすることができる。この場合、電話を受けた職員は要請内容等の受理記録を作成するものとする。
2 参加要請書が提出された場合には、第7条に定める課が地域担当職員及び地域担当職員が所属する課(行政委員会を含む。)の指揮監督者に通知する。
(報告)
第6条 地域担当職員が活動を行った場合は、活動報告書(様式第2号)により活動報告を行うものとする。
(庶務)
第7条 地域担当職員制度に係る庶務は、住民課及び住民福祉課が担うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。