○大空町後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 大空町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町において行う事務)

第2条 町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 本町に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者であって、これらの規定の適用を受けるに至った際本町に住所を有していた者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(還付加算金)

第5条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を還付し、又は充当する場合には、その過誤納金が納入された日の翌日から町長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の督促)

第6条 町長は、被保険者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(端数計算等)

第8条 第5条の還付加算金又は前条の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料に1,000円未満の端数があるとき、又はその保険料の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 還付加算金又は延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(罰則)

第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第10条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第11条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する第4期から第8期までとする。

2 平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「町長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における町長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。以下同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第5条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「附則第3条第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(平成25年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大空町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条による改正後の大空町介護保険条例附則第5条の規定、第3条による改正後の大空町下水道事業受益者負担金等条例第9条及び附則第5項の規定、第4条による改正後の大空町道路占用料徴収条例第7条の規定、第5条による改正後の大空町準用河川占用料等徴収条例第6条の規定並びに第6条による改正後の大空町普通河川管理条例第24条及び第25条の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年5月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3条の規定は、施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

大空町後期高齢者医療に関する条例

平成20年2月19日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)