○大空町議会広報発行に関する要綱
平成18年7月25日
議会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町議会の活動及び運営の状況を広く広報することによって、町民の議会への理解と関心を高め、町民からの付託に応え、もって町政の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 大空町議会広報の名称は、「大空町議会だより」(以下「議会広報」という。)とする。
(議会広報の発行責任)
第3条 議会広報の発行責任者は、大空町議会議長とする。
2 議会広報は、年4回毎定例会後に発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。
(広報委員会の設置)
第4条 本町議会に、議会広報常任委員会(以下「広報委員会」という。)を設置する。
2 委員は、5名で構成し、各常任委員会から必ず1名を選任する。
3 委員の任期は、常任委員会委員の任期に準ずる。
(広報委員会の任務)
第5条 広報委員会は、議会広報の広報方針及び記事の内容等について協議決定する。
2 編集の権限と責任は、委員長にあるものとする。
3 議長は、広報委員会に出席し、適宜助言することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員の互選により、委員長及び副委員長を選任する。
2 委員長は、広報委員会を代表し、広報事務の統轄及び広報委員会の会議を運営する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(広報委員会の招集)
第7条 広報委員会は、議長の承認を得て委員長がこれを招集する。
(広報委員の任務)
第8条 広報委員は、広報委員会が定めた議会広報の広報方針に基づき、記事の取材、記録及び広報事務に充たる。
(庶務)
第9条 議会広報の編集発行に関する庶務は、議会事務局がこれに充たる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、議会広報の発行に関する必要な事項は、広報委員会が議長と協議して定める。
附則
この訓令は、平成18年7月25日から施行する。
附則(平成22年4月27日議会訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月27日から施行する。
附則(平成26年4月23日議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月23日から施行する。