○大空町議会広報誌有料広告掲載要綱

平成19年11月19日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町議会が発行する議会広報誌を活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより町民サービスの向上と関連経費の節減に資することを目的として、有料広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 議会広報誌 大空町議会だより

(2) 広告掲載 議会広報誌に広告を掲載することをいう。

(3) 広告規格

 広告の大きさ 1枠につき縦10.00cm×横8.45cm

 掲載枠数 毎号1枠

 掲載位置 裏表紙(カラー誌面)最下段のスペースを利用

 刷り数 フルカラー刷り

 発行部数 3,450部(大空町議会広報編集方針等)

(4) 広告掲載希望者 広告料を負担して広告掲載を希望する者等をいう。

(広告掲載希望者の募集)

第3条 広告掲載希望者の募集は、議会広報誌及び議会ホームページ等において行う。

(広告掲載の申請)

第4条 広告掲載希望者は、募集期間内に有料広告掲載申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(広告掲載の許可及び決定)

第5条 議長は、前条の申請に基づき、その内容の審査を議会広報常任委員会(以下、「広報委員会」という。)に依頼し、広報委員会は、速やかに内容の審査を行い、その審査結果を議長に報告するものとする。

2 議長は、前項による審査結果の報告を受け、適当であると認めた場合は、有料広告掲載許可書(様式第2号)を広告掲載希望者に交付しなければならない。

3 広告掲載の決定は、原則として申請の許可順とする。ただし、期日及び期間を限定する場合、又は議長が特に認めた場合は、この限りではない。

(広告掲載の制限)

第6条 次の各号に該当する広告は、議会広報誌には掲載しない。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触する恐れのあるもの

(2) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝に類するもの

(3) 個人、法人の名刺広告

(4) 貸金業いわゆる消費者金融等に関するもの

(5) 商品先物取引等に関するもの

(6) マルチ商法、キャッチセールス、アポイントメント・催眠商法やこれに類する方法で販売されたことのある商品等に関するもの

(7) 消費者センター等の公的機関に苦情があり、紛争となっていたり、新聞報道等で問題となっている事業者に関するもの

(8) 医療法、医師法、薬事法、衣料品等適正広告基準などの法令に抵触する広告に類するもの

(9) 風俗営業等の規則及び業務適正化等に関する法律に定める風俗営業に関するもの

(10) 不動産取引広告やこれに類するもの

(11) 町や議会が広告の対象を推奨しているかのような誤解を与えるもの

(12) 内容又はデザインが議会広報誌の品位を害するもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、議会広報誌への広告掲載に適当でないと議長が認めるもの

(権利譲渡等の禁止)

第7条 広告掲載希望者は、許可を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告料)

第8条 広告料は、大空町内に本店又は支店若しくは営業所等を持つものは1枠3,000円/回とし、それ以外のものは1枠5,000円/回とする。

2 広告掲載希望者は、広告掲載の決定の日から7日以内に広告料を納付しなければならない。ただし、議長が特に認める場合は、この限りでない。

(広告料の還付)

第9条 既納の広告料は、還付しない。ただし、議会広報誌の誌面の都合等により広告掲載できないときは、この限りでない。

(広告掲載希望者の責任)

第10条 広告物のデザイン及び制作費は、広告掲載希望者が負担し、その内容に関する全責任を負うものとする。

(広告掲載許可の取消し)

第11条 議長は、次のいずれかに該当する場合は、広告掲載許可を取り消すことができるものとする。

(1) 広告掲載希望者が、この告示に違反したとき

(2) 第8条に規定する広告料を納付しないとき

2 前項の規定により、広告掲載希望者が広告掲載許可の取消し措置によって生じた損害は、議会はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項はその都度広報委員会に諮って議長が定める。

この告示は、平成19年11月19日から施行する。

(平成26年4月23日議会告示第2号)

この告示は、平成26年4月23日から施行する。

(令和5年11月20日議会告示第4号)

この告示は、令和5年11月20日から施行する。

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大空町議会広報誌有料広告掲載要綱

平成19年11月19日 議会告示第1号

(令和5年11月20日施行)