○大空町農業委員会委員の定数を定める条例
平成19年12月13日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、大空町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数について定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 法第8条第2項の規定に基づき、農業委員会委員の定数は、24人とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に際し、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月19日から施行する。
(大空町女満別地区・東藻琴地区農業委員会委員の定数及び選挙区設定に関する条例の廃止)
2 大空町女満別地区・東藻琴地区農業委員会委員の定数及び選挙区設定に関する条例(平成18年大空町条例第139号)は、廃止する。
附則(平成20年3月18日条例第15号)
この条例は、平成20年7月19日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の大空町農業委員会に関する条例の規定は、次の一般選挙から適用する。
附則(平成28年3月15日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する選挙による委員の定数及び選任による委員の人数は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときはそのなくなった日)までの間は、なお従前の例による。
附則(令和元年12月18日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する委員の定数及び人数は、その任期満了の日までの間は、なお従前の例による。