○大空町人材育成基本方針等検討委員会設置規程
平成19年7月10日
訓令第7号
(設置)
第1条 大空町職員の人材育成を長期的かつ総合的に行うための指針となる人材育成基本方針及び人材育成のための諸施策の策定のため、大空町人材育成基本方針等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長とし、委員長に事故があるときは、総務課長が委員長の職務を代行する。
3 委員は、委員長が指名する職員とする。
(所掌事項)
第3条 委員長は、検討委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 検討委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 人材育成のための基本方針に関すること。
(2) 人材育成のための諸施策に関すること。
(3) 人事評価に関すること。
(4) その他町長が必要と認めた事項
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とし再任は妨げないものとする。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 検討委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成19年7月10日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第11号)
この訓令は、平成22年6月12日から施行する。