○大空町長交際費支出基準に関する要綱
平成19年2月16日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、町長又は町長の代理の職員が、町を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、種別、支出範囲その他支出基準を定めることにより、行政の円滑な執行を図ることを目的とする。
(支出先)
第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるものとする。
(1) 大空町の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
(2) 大空町政の伸展に功績があったもの
(3) 災害、事故等があったもの
(4) その他町長が特に必要と認めるもの
(支出区分)
第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、次の区分に基づいて支出することができるものとする。
(1) 会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
(2) 慶祝 慶事及び総会並びに各種行事等に係るお祝い
(3) 弔慰 葬儀等における香典、供花、供物等の支出に係る経費
(4) 見舞 病気見舞及びり災見舞
(5) 贈答 町政運営上必要な訪問及び来客時等の土産代
(6) 賛助 公益性が高く趣旨に賛同できる協賛金等に係る経費
(7) 接遇 町政運営上必要と認められる場合の接遇に要する経費
(8) その他 町政運営上、町長が特に支出する必要があると認められる経費
(支出額)
第4条 支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
2 会費制による懇親会、祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。
3 慶弔に係る支出対象者及び金額は、別に定めるものとする。
(支出内容等の公表)
第5条 支出区分、執行日、支出金額及び支出内容について、当該月分を翌月15日までに町のホームページにおいて公表するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、町長交際費の支出基準に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成19年2月16日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。