○大空町産業廃棄物処理施設の設置に関する指導要綱
平成19年9月14日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、大空町内及び町長が指定する区域(以下「指定区域」という。)において産業廃棄物処理施設の設置又は変更時に必要な指導事項を定めることにより、産業廃棄物の適正処理を推進し、自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 処理施設 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する産業廃棄物の処理施設(国又は地方公共団体が設置等を行う産業廃棄物処理施設で一般廃棄物処理施設を兼ねるものを除く。)をいう。
(2) 設置予定者 処理施設を設置しようとする者、若しくは処理施設を継承しようとする者をいう。
(3) 設置予定地 処理施設の管理運営に必要と認められる区域をいう。
(4) 指定区域 焼却施設にあっては、大空町の行政区域界からおおむね2,000メートル以内、最終処分場及びその他の処理施設にあっては、大空町の行政区域界からおおむね500メートル以内の大空町外の範囲をいう。
(5) 処理施設の設置等 産業廃棄物処理施設の新設又は次の変更をいう。
ア 積替え・保管施設にあっては、積替え・保管の用に供する建物の延床面積及び屋外の保管場所の面積が10パーセント以上増加する変更
イ 中間処理施設にあっては、届け出された処理能力から10パーセント以上増加する変更若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第12条の8各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する変更
ウ 最終処分場にあっては、埋立地の面積又は埋立容量が10パーセント以上増加する変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する変更
(基本方針)
第3条 処理施設の設置等に当たっては、地域の生活環境に配慮し、地域の理解を得ながら諸手続を円滑に進める必要があることから、設置予定者は、事業計画書、同意書等関係書類を提出し、町長と協議(以下「事前協議」という。)を行わなければならない。
2 町長は、事前協議の時点において、町内に本社、支店及び事業所を有する者以外の者が処理施設を新設しようとする場合には、事故等に迅速に対応できる設備及び人員が配置されると判断した場合に協議を行うことができる。
3 事前協議における1事案の協議の有効期間は、協議開始の日から起算して1年以内とし、1年を経過した場合には改めて事業計画書等必要な関係書類を提出させるものとする。
(設置禁止施設)
第4条 設置者(すでに設置された産業廃棄物処理施設を継承しようとする者又は継承した者を含む。(以下「設置者」という。))及び設置予定者は、以下に掲げる施設を設置してはならない。
(1) 産業廃棄物移動式中間処理施設
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第7条に掲げる規模未満の産業廃棄物処理施設
(関係者等の協議)
第5条 設置予定者は、処理施設の設置等を大空町内及び指定区域内で行う場合は、あらかじめ関係者に対し、次の措置を講ずるものとする。
(1) 処理施設の設置等を大空町内で行う場合は、町長と協議を行い、施設に係る公害防止協定等を町長と締結するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、公害防止協定等の当事者に設置予定地周辺の自治会等を加えることができる。
(2) 処理施設の設置等を大空町内で行う場合は、前号の公害防止協定等の締結のほかに、焼却施設にあっては当該施設の敷地の境界からおおむね2,000メートル以内、最終処分場及びその他の施設にあっては、施設の敷地の境界からおおむね500メートル以内に位置する自治会、居住する住民及び農業、林業、漁業等の利害関係者に対し事前説明を行い、施設の敷地の境界からおおむね500メートル以内に位置する自治会の代表者及び居住する住民から設置等に関し同意書を取得するものとする。
(3) 処理施設の設置等を指定区域内で行う場合は、焼却施設にあっては当該施設の敷地の境界からおおむね2,000メートル以内、最終処分場及びその他の処理施設にあっては当該施設の敷地の境界からおおむね500メートル以内にある大空町内の自治会、居住する住民及び農業、林業、漁業等の利害関係者に対し事前説明を行い、当該施設の敷地の境界からおおむね500メートル以内に居住する住民から処理施設の設置等に関し同意書を取得するものとする。
(4) 設置予定地下流に水系がある場合には、その水系の権利を有する漁協(漁協が組織されていない場合には、漁業者)に対して事前説明を行い、漁業者を代表する者から当該施設の設置及び管理運営等に関し、その同意書を取得するものとする。
(設置予定地の選定)
第6条 設置予定者は、次に掲げる地域を設置予定地として選定しないものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)で規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域並びに文教施設、医療・福祉施設及び都市公園からおおむね500メートル以内の区域
(2) 大空町地域防災計画における重要警戒区域
(3) 水道水源への影響を及ぼすおそれのある上流域並びに周辺住民の生活用水、営農用水、養魚場等への影響を及ぼすおそれのある地域
(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)で規定する国定公園に指定される区域
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)で規定する農用地区域
(6) 森林法(昭和26年法律第249号)で規定する保安林の土地
(7) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)で規定する鳥獣保護区
(8) 北海道自然環境保全指針のすぐれた自然地域及び身近な自然地域に指定された地域
(9) 北海道及び町の土地利用に関する計画並びに大空町総合計画の推進に支障のある地域
2 設置予定者は、設置予定地の選定にあたり、あらかじめ関係者に対し、次の措置を講ずることとする。
(1) 設置予定地の隣接土地所有者及び土地使用者に十分な説明を行い、理解を得ること。
(2) 設置予定地の買取り、又は借り入れをするときは、事前に土地所有者に対し使用目的をよく説明するとともに、処理施設廃止後の環境保全計画について同意を得ること。
(文化財の保護)
第7条 設置予定者は、あらかじめ埋蔵文化財の有無の確認及び発掘調査等について、大空町教育委員会と協議するものとする。
(公害の防止)
第8条 設置予定者は、大気汚染、水質の汚濁、騒音、振動及び悪臭等の公害が発生しないよう必要な措置を講ずる設備計画を立てるものとする。
(提出書類)
第9条 設置予定者は、あらかじめ処理する産業廃棄物の種類、設置等予定地の位置、処理施設の内容等、町が指示する内容を明らかにした事業計画書を提出し、町長と協議するものとする。
3 設置予定者は、第2条第1項第5号に規定する規模以上の事業計画書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更計画書を提出し、町長と協議するものとする。
(公害防止協定の締結)
第10条 町長は、設置予定者が次に掲げる項目に対し、計画の内容等に問題ないと判断した場合、公害防止協定を締結するものとする。
(1) 施設の操業に関する管理方法、騒音、悪臭防止方法等の指示事項
(2) 立ち入り権限の承認
(3) 産業廃棄物の量、成分、施設からの排水又は周辺の地下水の水質、ばい煙濃度等の報告(検査)義務及び公表
(4) 作業時間帯の設定
(5) 搬入経路及び道路周辺の影響対策
(6) 公害、災害、事故等の発生時の連絡及び報告体制
(7) 公害、災害、事故等の発生に伴う被害補償及びその他の措置
(8) 処理施設廃止後の環境保全及び景観の整備
(9) その他必要と認める項目
2 設置予定者は、事前協議終了通知を受けた後に、当該通知に係る事前協議対象処理施設の許可申請等を行うものとする。
(事前協議の有効期間等)
第12条 設置予定者が事前協議終了通知の送付があった日から起算して1年以内(以下「事前協議終了通知の有効期限」という。)に当該通知に係る事前協議対象施設の許可申請等を行わない場合は、改めて、当該施設に係る手続きを行わなければならない。
2 設置予定者が事前協議中又は事前協議終了通知の有効期限内に第2条第5号に規定する施設の変更がある場合は、改めて変更があった施設について事前協議を行わなくてはならない。
(設置後の責任)
第13条 設置者は、法及び環境に関連する法令(以下「法令等」という。)に基づき産業廃棄物の適正な処理を行うとともに、処理施設から生じる一切の責任を負うものとする。
2 設置者は、町長及び自治会等と締結した協定等に規定する事項について、誠実に履行するものとする。
3 設置者は、産業廃棄物の処理について地域住民から苦情があったときは、誠実に対応し、責任をもってその解決に当たるものとする。
4 設置者は、処理施設を承継するものに対し、協定等によって遵守することとされている事項について、これを明確に表示し、その承継を図るものとする。
5 設置者及び土地所有者は、処理施設廃止後の跡地について、周辺の環境と調和するよう利用計画を立てるとともに、その計画に従って共同して責任を負担するものとする。
(管理運営に関する事項)
第14条 設置者は、法令等の管理運営に関する諸規定を遵守するほか、地域の自然環境及び生活環境の保全に努めるため、次の事項を遵守するものとする。
(1) 事前に処理施設の管理体制を明確にしておくこと。
(2) 処理施設に搬入する産業廃棄物は、原則として当初計画に基づく地域とし、当初計画に基づかない地域から搬入しようとする場合には、事前に町長と協議し承認を得ること。
(3) 処理施設においては、作業時間の限定並びに産業廃棄物の飛散及び流出の防止に努めるほか、必要に応じて処理施設の周辺に環境に配慮した塀を設置するなど美観に配慮すること。
(4) 設置予定地が借地の場合は、土地所有者は、処理施設の適正管理について責任を担保する旨の書面を町に提出するものとする。
(5) 設置者は産業廃棄物を運搬するため利用する搬入道路については、できる限り通学路となっている区間を避けるものとする。また、搬入道路付近に居住する住民から砂利、ほこり等飛散に関する苦情がないよう方策を講ずるとともに、苦情があった場合には誠意を持って対処すること。
(処理実績等の報告)
第15条 設置者は、毎年6月30日までに、前年度の産業廃棄物処理施設における産業廃棄物の処理に関する実績報告書を町長に提出するものとする。
(軽微な変更等の届出等)
第16条 許可に係る施設については、次の各号に定める場合、法第15条の2の5第3項で準用する法第9条第3項の規定に準じてその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 産業廃棄物処理施設の処理能力が10パーセント以上減少するに至る変更若しくは規則第12条の8各号(第1号を除く。)に掲げる事項のいずれにも該当しない変更をしたとき。
(2) 規則第12条の10各号に掲げる事項に変更があったとき。
(3) 氏名(法人にあっては、その代表者)、名称及び住所に変更があったとき。
(4) 産業廃棄物処理施設(最終処分場を除く。)を廃止するとき、又は休止し、若しくは休止した施設を再開したとき。
(調査協力)
第17条 設置者は、町長が必要であると認める場合は、町職員の当該処理施設への立ち入りを許可し、町が行う調査等に支障が無いよう配慮するとともに、調査等に積極的に協力するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、設置者に対して処理施設からの排水、周辺における観測井戸の水質又は町が指示する産業廃棄物の成分などについて設置者の負担により、町が指定する分析機関において検査を行わせ、その結果の報告を求めることができる。
(事故等の措置)
第18条 設置者は、公害、災害、事故等が発生したとき又は発生するおそれが生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、その状況を町及び関係者に報告するものとする。
2 設置者は、公害、災害、事故等により地域住民に被害を与えたときは、補償その他適切な措置を講ずることを文書により約束するとともに、誠意をもってその解決にあたるものとする。
附則
この告示は、平成19年9月14日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月29日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の大空町産業廃棄物処理施設の設置に関する指導要綱の規定は、この告示の施行日以降に係る手続きその他の行為について適用し、施行日前に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。