○大空町ディスポーザー排水処理システム取扱要綱
平成19年6月20日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号。以下「条例」という。)第12条の2の規定に基づき、ディスポーザー排水処理システム(以下「システム」という。)を有する排水設備工事又は排水設備の新設、改造の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)に対し、当該システムの適正な維持管理を確保するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) システムとは、生ごみを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を公共下水道へ排除する機器の総体であって、平成10年法律第100号による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条に基づく配管設備として建設大臣認定を受け、又は社団法人日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)」(以下「基準案」という。)に適合する評価を受けたものをいう。
(2) 使用者とは、次に掲げる者であって、最終的にシステムの維持管理に責任を負う者を言う。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃貸の集合建築物の所有者
ウ 分譲集合建築物の所有者の代表者
(3) 維持管理業者とは、システムの認定書又は適合評価書に記載されている維持管理の業者を言う。
(申請書類)
第3条 条例第12条の2の規定に基づき、システムを有する排水設備工事又は排水施設の新設、改造の確認を受けようとする申請者は、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(別記様式)
(2) システムの認定書の写し
(3) システムの仕様書
(4) システムの維持管理計画書
(5) システムの維持管理業務委託契約書の写し又は維持管理業務委託契約確約書
(6) その他町長が必要と認める書類
(審査)
第4条 町長は、システムの新設等に係る条例第6条の規定による確認については、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) システムが建設大臣認定を受けたもの又は基準に適合する評価を受けたものであること。
(2) 維持管理業務委託契約書等によりシステムの定期点検、処理槽から汚泥引抜き等維持管理が適正に行われたことが確認できること。
(検査)
第5条 使用者は、システムの新設が完了したときは、条例第7条の規定による検査を受けなければならない。
(維持管理)
第6条 使用者は、システムの性能が保持できるよう維持管理に努めるとともに、町長が行う維持管理に関する指導に協力しなければならない。
2 使用者は、設置したシステムの性能を保持するため、第3条第4号に基づき適正な管理をしなければならない。
3 使用者は、システムが事故や故障等により適切な維持管理の確保ができなくなった場合、必要な措置を講じるとともに直ちに下水道管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
4 使用者は、システムの点検及び汚泥の引抜きを年に1回以上定期的に行わなければならない。ただし、メーカーにより点検頻度等の規定が明示されているものはそれに従うものとする。
5 メーカーは、システムの製造、販売等にあたり設置者に対し、システムの維持管理について専門の維持管理業者との契約の締結が必要であること及び町長が行う維持管理に関する指導に協力する旨を教示し、設置者の理解を得るよう努めなければならない。
(資料の保管及び提出)
第7条 使用者は、設置したシステムについての維持管理に関する資料を3年間保管しなければならない。
2 使用者は、下水道管理者がシステムが適正に維持管理されていることを確認するため、前項の資料の提出を求めたときは、速やかに提出しなければならない。
(立ち入り検査等)
第8条 下水道管理者は、システムの新設等及び維持管理について必要と判断したときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第13条に基づく立ち入り調査を行うことができる。
2 使用者は、前項の調査に協力しなければならない。
(汚泥の処理)
第9条 システムから発生する汚泥又は乾燥ごみ等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき適正に処理しなければならない。
(承継)
第10条 システムを設置した建築物を譲り受け又は借り受けたものは、システムを適切に維持管理を行うことの地位を承継する。
附則
この告示は、平成19年6月20日から施行する。