○網走支庁管内町村交通災害共済組合規約

昭和43年11月30日

網管交規約第1号

(目的)

第1条 この規約は、網走支庁管内町村住民の交通災害に対する共済制度に関する事務を共同で処理し、住民の福祉の増進を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、網走支庁管内町村交通災害共済組合と称する。

(組合を組織する地方公共団体)

第3条 この組合は、網走支庁管内の全町村をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第4条 この組合は、組合町村住民の交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(組合事務所の位置)

第5条 この組合の事務所は、網走市北7条西3丁目1番地の3に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第6条 この組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は20人とし、組合町村長16人、及び組合町村議会議長のうちから互選された者4人をもってあてる。

2 第8条第2項第1号の規定により、町村長が組合議員でなくなった場合は、その期間中、当該町村長が指定する議員をもって組合議員とする。

3 組合町村議会議長である組合議員が欠けた場合は、組合町村議会議長のうちから、直ちに補欠の組合議員を互選しなければならない。

(議長及び副議長)

第7条 組合議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(組合議員の任期)

第8条 組合議員の任期は、組合町村長及び組合町村議会議長の任期による。

2 組合議員が次に掲げる事由に該当したときは、その職を失う。

(1) 組合町村長である者が、第9条第2項の規定により組合長に選任されたとき。

(2) 組合町村長又は組合町村議会議員でなくなったとき。

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 この組合の執行機関として組合長を置く。

2 組合長は、組合議会において組合町村長のうちからこれを選挙する。

(組合の執行機関の任期)

第10条 組合長の任期は、組合町村長の任期による。

(組合の補助機関の組織及び選任の方法)

第11条 この組合の執行機関の補助機関として、副管理者を置く。

2 副管理者は、組合議会の同意を得て組合長がこれを選任する。

(組合の補助機関の任期)

第12条 組合の副管理者の任期は、4年とする。

(組合の補助機関)

第13条 この組合には、第9条第1項及び第11条に定めるもののほか、会計管理者及び必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第14条 この組合に、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、人格が高潔で、普通公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員のうちからこれを選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことをさまたげない。

(事務の委任)

第15条 第4条の事務のうち、会費の収納及び共済見舞金の支払いの事務は、条例の定めるところにより組合町村が行う。

2 前項の事務に要する経費は組合の負担とし、組合が毎年度組合町村に交付するものとする。

(組合の経費の支弁の方法)

第16条 この組合の経費は、会費及びその他の収入とし、不足する場合は組合町村の負担とする。

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年網管交規約第1号)

1 この規約は、昭和52年2月9日から適用する。

2 この規約の改正に伴う監査委員のうち、すでに選任されている知識経験を有する者のうちから選任される者の任期は、4年と読み替えるものとする。

(平成4年網管交規約第1号)

この規約は、北海道知事の許可のあった日から施行する。

(平成17年網管交規約第1号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年網管交規約第1号)

この規約は、平成18年3月5日から施行する。

(平成18年網管交規約第2号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年網管交規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

網走支庁管内町村交通災害共済組合規約

昭和43年11月30日 網管交規約第1号

(平成19年4月1日施行)