○オホーツク町村公平委員会規約
昭和42年4月1日
規約第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は共同して公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、オホーツク町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(委員)
第3条 公平委員会の委員は、関係町村長及び一部事務組合長(以下「関係町村長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町村長等が当該関係町村等の議会の同意を得た上、興部町(以下「共同設置団体長たる地方公共団体」という。)の長が選任する。
2 公平委員会の委員は、非常勤とする。
3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱については、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。
(事務所及び事務職員)
第4条 公平委員会の事務所は北海道網走市北7条西3丁目1番地オホーツク町村会内におく。
2 事務職員の定数は、4人以内とする。
3 事務職員は、共同設置団体長たる地方公共団体の職員をもって充てる。
(証人等の費用弁償)
第5条 法第8条第6項の規定に基づき公平委員会が職権により、呼び出した証人等の費用弁償の額は、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、共同設置団体長たる地方公共団体の予算から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係町村等がその職員数に比例して分担し、特定の事務に要する臨時的経費については、当該町村等の負担とする。
2 前項の職員数は、関係町村長等が協議して定める日現在の職員定数とする。
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規約は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年12月10日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和44年7月25日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附則(昭和47年7月31日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区消防組合にあっては、昭和46年10月1日から、美幌・津別消防組合にあっては、昭和46年10月11日からそれぞれ適用する。
附則(昭和48年6月5日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区し尿処理組合にあっては、昭和47年10月4日から、網走支庁管内町村交通災害共済組合にあっては、昭和47年11月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和49年6月25日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し「斜里地区消防組合」にあっては、昭和49年4月1日から、「斜里町」にあっては、昭和49年3月31日からそれぞれ適用する。
附則(昭和50年4月1日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区衛生事業組合にあっては、昭和49年2月11日から、斜網畜産事務組合にあっては、昭和50年1月24日からそれぞれ適用する。
附則(昭和54年12月21日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、「雄武・枝幸町電気組合」及び「斜網畜産事務組合」にあっては、昭和54年4月1日から、その他の改正については、昭和54年8月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和57年9月3日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、「遠軽地区衛生事業組合」にあっては昭和59年3月31日から、「遠軽地区広域組合」にあっては、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月6日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月30日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年1月16日規約第1号)
この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月5日から適用する。
附則(平成18年3月31日規約第2号)
この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。
附則(平成22年3月31日規約第1号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規約第1号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規約第1号)
この規約は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規約第1号)
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第55号)
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
別表
大空町、美幌町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、美幌・津別広域事務組合、遠軽地区広域組合、斜里地区消防組合、斜里郡三町終末処理事業組合