○オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日

規約第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村及び一部事務組合(以下「関係町村等」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、オホーツク町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(委員)

第3条 公平委員会の委員は、関係町村長及び一部事務組合長(以下「関係町村長等」という。)が協議により定めた候補者について、それぞれの関係町村長等が当該関係町村等の議会の同意を得た上、興部町(以下「共同設置団体長たる地方公共団体」という。)の長が選任する。

2 公平委員会の委員は、非常勤とする。

3 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分の取扱については、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(事務所及び事務職員)

第4条 公平委員会の事務所は北海道網走市北7条西3丁目1番地オホーツク町村会内におく。

2 事務職員の定数は、4人以内とする。

3 事務職員は、共同設置団体長たる地方公共団体の職員をもって充てる。

(証人等の費用弁償)

第5条 法第8条第6項の規定に基づき公平委員会が職権により、呼び出した証人等の費用弁償の額は、共同設置団体長たる地方公共団体の定めるところによる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、共同設置団体長たる地方公共団体の予算から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係町村等がその職員数に比例して分担し、特定の事務に要する臨時的経費については、当該町村等の負担とする。

2 前項の職員数は、関係町村長等が協議して定める日現在の職員定数とする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の運営に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月10日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年7月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和47年7月31日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区消防組合にあっては、昭和46年10月1日から、美幌・津別消防組合にあっては、昭和46年10月11日からそれぞれ適用する。

(昭和48年6月5日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区し尿処理組合にあっては、昭和47年10月4日から、網走支庁管内町村交通災害共済組合にあっては、昭和47年11月1日からそれぞれ適用する。

(昭和49年6月25日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し「斜里地区消防組合」にあっては、昭和49年4月1日から、「斜里町」にあっては、昭和49年3月31日からそれぞれ適用する。

(昭和50年4月1日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、遠軽地区衛生事業組合にあっては、昭和49年2月11日から、斜網畜産事務組合にあっては、昭和50年1月24日からそれぞれ適用する。

(昭和54年12月21日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、「雄武・枝幸町電気組合」及び「斜網畜産事務組合」にあっては、昭和54年4月1日から、その他の改正については、昭和54年8月1日からそれぞれ適用する。

(昭和57年9月3日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、「遠軽地区衛生事業組合」にあっては昭和59年3月31日から、「遠軽地区広域組合」にあっては、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年2月6日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成17年9月30日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年1月16日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月5日から適用する。

(平成18年3月31日規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

(平成22年3月31日規約第1号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規約第1号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規約第1号)

この規約は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規約第1号)

この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第55号)

この規約は、令和6年4月1日から施行する。

別表

大空町、美幌町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、美幌・津別広域事務組合、遠軽地区広域組合、斜里地区消防組合、斜里郡三町終末処理事業組合

オホーツク町村公平委員会規約

昭和42年4月1日 規約第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 その他/第1章 共同設置
沿革情報
昭和42年4月1日 規約第1号
昭和43年12月10日 規約第1号
昭和44年7月25日 規約第1号
昭和47年7月31日 規約第1号
昭和48年6月5日 規約第1号
昭和49年6月25日 規約第1号
昭和50年4月1日 規約第1号
昭和54年12月21日 規約第1号
昭和57年9月3日 規約第1号
昭和59年3月31日 規約第1号
平成3年2月6日 規約第1号
平成17年9月30日 規約第1号
平成18年1月16日 規約第1号
平成18年3月31日 規約第2号
平成22年3月31日 規約第1号
平成29年3月31日 規約第1号
令和元年12月27日 規約第1号
令和4年3月31日 規約第1号
令和5年12月28日 告示第55号