○大空町基準該当事業者の指定等に関する規則

平成18年9月29日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給及び同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業所の指定について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当事業者の指定)

第2条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)である者を除き、基準該当障害福祉サービスを行おうとする者は、当該サービスを行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに、基準該当事業者として町の指定を受けることができる。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業者指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要(法第5条第2項に規定する居宅介護(以下「居宅介護」という。)、同条第3項に規定する重度訪問介護(以下(重度訪問介護)という。)及び同条第5項に規定する行動援護(以下(行動援護)という。)の事業に係るものを除く。)

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護、重度訪問介護及び行動援護の業務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(8) 申請事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業所が、法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所が満たすべき基準を満たし、その基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認められるときは、指定を行うものとする。

(指定の通知)

第3条 町長は、前条第3項の規定により指定をしたときは、基準該当事業者指定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、次に掲げる事項に変更があった場合は、基準該当事業者指定変更届出書(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 第2条第2項第1号から第5号までに掲げる事項

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合は、基準該当事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、その理由の生じた日の翌日から起算して10日以内に町長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の代理受領)

第5条 法第5条第23項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が指定事業者に法第22条第8項に規定する受給者証を提示して、当該指定事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において、あらかじめ当該指定事業者が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第5号)により町長に申し出ている場合で、当該支給決定障害者等からの委任があったときは、町長は、当該支給決定障害者等が当該指定事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 町長は、指定事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第2項に規定する基準該当障害福祉サービスに係る主務大臣が定める基準及び第2条第3項に規定する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。

4 町長は、前項の規定による支払いに関する事務を委託することができる。

(報告等)

第6条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、指定事業者若しくはその従事者(以下「指定事業者等」という。)又は指定事業者等であったものに対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該基準該当事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該基準該当事業者に係る指定を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 指定事業者が、第2条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し、不正があったとき。

(4) 指定事業者等が、前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 指定事業者等が、前条第1項の規定による出頭を命ぜられてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、指定事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 指定事業者が、不正の手段により指定を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第8条 町長は、指定事業者に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを北海道知事に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第9条 町長は、第2条第3項の規定による指定をしたとき、第4条の規定による変更等の届出があったとき又は第7条の規定による指定を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大空町基準該当事業者の指定等に関する規則

平成18年9月29日 規則第151号

(令和5年4月1日施行)