○大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第149号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)、その他特別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定基準)
第2条 法第22条第7項の規定に基づき、障害福祉サービスごとの介護給付費等を支給する決定基準(以下「支給決定基準」という。)は、次のとおりとする。
(1) 訪問系サービスは、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号。以下「基準等」という。)を準用し、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。
(2) 短期入所については、基準等の居宅介護に係る支給決定を受けた者の例により算定される単位数とし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数に至るまで、サービスを受けることができる単位数とする。
(3) 日中活動系・居住系・その他サービスは、別表第1のとおりとする。
2 支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。
(令6規則7・一部改正)
(支給量の調整)
第3条 障害福祉サービス受給者又は介助者の状況により、前条第1項に規定する支給決定基準を超えて支給決定することができる基準は、町長が別に定める。
(令6規則7・一部改正)
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項の規定による介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請、省令第34条の3第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給決定の申請並びに省令第34条の31第1項の規定による地域相談支援給付費の支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害支援区分の認定)
第5条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他の市町村へ居住地を移転したときは、障害支援区分認定証明書(様式第3号)により当該移転した者の障害支援区分を証明するものとする。
(令6規則7・一部改正)
(1) 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請
(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
(支給決定変更の通知等)
第8条 町長は、法第24条第2項及び第51条の9第2項の規定による介護給付費等の支給の変更の決定をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により支給決定障害者等(法第22条第8項に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(支給決定取消しの通知)
第9条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定により支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(様式第12号)により支給決定障害者等に通知しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項の届出は、介護給付費・訓練等給付費・地域相談支援給付費申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第12条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費及び特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第13条 特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費の額は、法第30条第3項、法第35条第1項及び第51条の15第2項の規定において基準とする額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
3 省令第32条各号に規定する特別の事情に該当する場合の認定、給付率及び期間等は、別表第2のとおりとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第15条 省令第12条の3に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第16条 省令第34条の54に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第17条 町長は、法第5条第23項に規定する継続サービス利用支援の検証(以下「モニタリング」という。)期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により当該受給者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第18条 町長は、省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)により当該受給者に通知するとともに、当該受給者の受給者証にその旨を記載しなければならない。
(高額障害福祉サービス費の支給申請)
第19条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第20条 省令第35条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・更新・変更)申請書(様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の変更申請)
第22条 省令第45条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・更新・変更)申請書(様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費支給申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)記載事項変更届出書(様式第32号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定取消しの通知)
第26条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行った場合の通知は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定取消通知書(様式第34号)によるものとする。
(補装具費の支給)
第27条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第35号)によるものとする。
(指定業者の指定取消し)
第31条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、指定を取り消すことができる。
(1) 指定業者としての要件を満たすことができなくなったとき。
(2) 補装具費の請求に関し、不正があったとき。
(3) 指定業者が報告等を命ぜられてこれに従わず、又は報告等に虚偽があったとき。
(4) 指定業者が不正の手段により指定を受けたとき。
(備付帳簿)
第32条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(1) 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定者台帳(様式第44号)
(2) 障害福祉サービス支給管理台帳(様式第45号)
(3) 補装具費支給申請決定簿(様式第46号)
2 町長は、前項の帳簿を磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
(規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 児童福祉法施行細則(平成18年大空町規則第53号)
(2) 大空町障害児支援費の基準を定める規則(平成18年大空町規則第56号)
(3) 大空町障害児居宅支援措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成18年大空町規則第57号)
(4) 身体障害者福祉法施行細則(平成18年大空町規則第76号)
(5) 大空町身体障害者支援費の基準を定める規則(平成18年大空町規則第77号)
(6) 大空町身体障害者居宅支援措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成18年大空町規則第78号)
(7) 大空町身体障害児補装具交付等事務取扱細則(平成18年大空町規則第80号)
(8) 知的障害者福祉法施行細則(平成18年大空町規則第81号)
(9) 大空町知的障害者支援費の基準を定める規則(平成18年大空町規則第82号)
(10) 大空町知的障害者居宅支援措置等に要する費用の徴収に関する規則(平成18年大空町規則第83号)
附則(平成19年6月14日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成19年7月9日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年7月7日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成21年5月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年7月6日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成22年5月12日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに行われた処分、手続きその他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(平成23年12月12日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大空町障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の大空町障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の大空町障害者自立支援法施行細則の規定によってなされた手続きその他の行為は、改正後の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月17日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月29日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年7月29日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
日中活動系・居住系・その他サービス支給決定基準
サービスの種類 | 支給基準 (1箇月当たり) | 備考 | |
生活介護 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | 障害支援区分3以上 (入所は区分4以上) | |
療養介護 | 1箇月の日数 | 障害支援区分5以上 | |
自立支援 | 機能訓練 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | |
生活訓練 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | ||
就労移行支援 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | ||
就労継続支援 | A型 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | |
B型 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 | ||
施設入所支援 | 1箇月の日数 | ||
共同生活援助 | 1箇月の日数 | ||
同行援護 | 20時間 |
別表第2(第14条関係)
(令6規則7・一部改正)
介護給付費等の額の特例の認定、給付率及び減免期間
番号 | 減免の理由 | 認定 | 給付率 | 減免期間 |
1 | 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 2割以上の損害を受けた場合に認定する。この場合における損害額の計算にあたっては、保険金、賠償金等によって補填されるべき金額を除くものとする。又、被害程度の判定は、所轄の関係官公署の長の発行する証明書等により行う。ただし、罹災名簿等により確認できる場合は、これにより行うことができる。 | 100分の100 | 減免申請のあった日の属する月から6箇月 |
2 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 支給決定障害者等の属する世帯の主たる生計維持者の減免基準所得金額が当該年度の町民税の賦課基準となった年の総所得金額に対して著しく減少した場合。 | 100分の95 | 減免申請のあった日の属する月から当該年度内 |
3 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | |||
4 | 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 町民税若しくは、国民健康保険税の減免措置が行われた場合であって、当該減免措置の対象世帯となった場合に認定する。 | ||
注:減免基準所得金額の算定等 第2号から第4号に該当する場合にあって、支給決定障害者等の属する主たる生計維持者の申請月以降1年間の所得金額(以下「減免基準所得金額」という。)の算定は、次の方法により行う。 1 収入金額の推計 減免申請時において把握した収入金額から推計する。 2 減免基準所得金額の算出 1により推計した収入金額について、次により減免基準所得金額を算出する。 (1) 給与等による収入 給与、賞与、雇用保険等の収入については、給与所得控除額に相当する額を控除し、減免基準所得金額とする。なお、添付書類の給与明細書の内容に不審な点がある場合、あるいは通常の収入額により相当程度低いと判断される場合には、事業主等から具体的に調査確認するものとする。 (2) 各種年金による収入 各種年金(非課税年金を含む)による収入については、公的年金控除額に相当する額を控除し、減免基準所得金額とする。 (3) 事業による収入 事業による収入は、必要経費相当額を控除し、減免基準所得金額とする。 (4) その他の収入 仕送り、その他の収入については、その収入金額を減免基準所得金額とする。なお、社会事業団体その他から臨時的に恵与された慈善的性質を有する金銭、その他社会通念上収入として認定することが適当でないものは、収入として認定しないものとする。 |
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)
(令6規則7・一部改正)