○大空町行政改革推進委員会幹事会規程
平成18年10月16日
訓令第64号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、大空町行政改革推進委員会に大空町行政改革推進委員会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 幹事会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政改革推進計画の策定に関すること。
(3) 行政改革大綱の実施及び進捗状況の把握に関すること。
(4) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
(幹事長及び副幹事長)
第4条 幹事長は、副町長をもって充てる。
2 幹事長は、幹事会を代表し、幹事会を総理する。
3 副幹事長は、教育委員会教育長をもって充てる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。
(幹事)
第5条 幹事は、総合支所長、役場課長、総合支所課長、事務長、生涯学習課長及び事務局長をもって充てる。
(幹事会の会議)
第6条 幹事会の会議は、必要に応じて、幹事長が招集する。
2 前項に定めるほか、幹事は、必要に応じて、幹事長に会議の招集を求めることができる。
3 幹事長は、必要に応じて、所管事項に関係する職員を会議に出席させ、当該事項について説明及び意見を求めることができる。
(分科会の設置)
第7条 行政改革に係る専門的事項を調査、検討するため、必要に応じて幹事会に分科会を置くことができる。
(分科会の構成)
第8条 分科会は、分科会長、副分科会長及び分科会員をもって構成する。
2 分科会長及び副分科会長は、幹事の中から幹事長が指名する。
3 分科会員は、職員の中から幹事長が指名する者をもって充てる。
4 分科会長は、分科会を代表し、分科会の事務を総理する。
5 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。
(分科会の会議)
第9条 分科会の会議は、分科会長が必要に応じて招集する。
2 分科会員は、必要に応じて、分科会長に会議の招集を求めることができる。
3 分科会長は必要に応じて、調査事項に関係する職員を会議に出席させ、当該事項について説明及び意見を求めることができる。
4 分科会長は、会議の結果を幹事長に報告するものとする。
(所管課等の協力)
第10条 幹事会は、行政改革に係る事項について、所管課等に調査を依頼することができる。
2 依頼を受けた所管課等は、調査事項について幹事会に速やかに報告しなければならない。
(職員からの意見)
第11条 幹事長は、幹事又は分科会員となっていない職員についても、行政改革に関する意見を述べる機会の確保に努めなければならない。
(庶務)
第12条 幹事会の庶務は、まちづくり推進室において行う。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年10月16日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第87号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第9号)
この訓令は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。