○大空町会計管理者の補助組織設置規則
平成18年12月21日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計管理者の補助組織の設置等について定めるものとする。
(課の設置)
第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、次の課を置く。
出納課
(事務分掌)
第3条 前条の課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 収入及び歳出の審査に関すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 指定金融機関に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の経理及び保管に関すること。
(5) 一時借入金及び資金計画に関すること。
(6) 基金の管理運営、処分に関すること。
(7) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(8) 小切手の振り出しに関すること。
(9) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを除く。)の出納及び保管に関すること。
(10) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管に関すること。
(11) 支出負担行為の確認に関すること。
(12) 決算書及び付帯資料の調製及び証書類の管理に関すること。
(13) 課内の庶務に関すること。
(出納課の出先機関)
第4条 出納課の出先機関として次のとおり分室を置く。
出納課分室 大空町東藻琴360番地の1
2 前項に規定する分室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 歳入歳出外現金の保管に関すること。
(2) 現金、財産の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 分室内庶務に関すること。
(職員)
第5条 出納課に課長を置く。
2 課に必要がある場合は、主幹、主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第6条 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、課員を指揮監督する。
3 主幹は、課長を助け課長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 主査は、上司の命を受けて所管事務を処理し、職員を指導する。
5 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
6 出納員、分任出納員その他の会計職員及び職員は、上司の命を受け、出納課の事務をつかさどる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(大空町収入役の職務を兼掌する助役の補助組織設置規則の廃止)
2 大空町収入役の職務を兼掌する助役の補助組織設置規則(平成18年大空町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。