○大空町公有財産取得・処分等検討委員会設置規程
平成18年7月10日
訓令第48号
(設置)
第1条 公有財産の適正かつ円滑な取得及び処分等を検討するため、大空町公有財産取得・処分等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長とし、副委員長は総合支所長とする。
3 委員は、総務課長、建設課長、産業課長、総合支所長とする。
(所掌事項)
第3条 委員長は、検討委員会を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長がその任務を遂行できないときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、次に掲げる事項を処理する。
(1) 不動産の取得及び処分方法並びに価格に関する事項
(2) その他町長において特に必要と認めた事項
(会議)
第4条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 検討委員会の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年7月10日から施行する。
附則(平成18年12月21日訓令第78号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月11日訓令第7号)
この訓令は、平成22年6月12日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。