○大空町特別支援連携協議会設置要綱

平成18年9月15日

教育委員会告示第11号

(設置)

第1条 大空町における特別支援教育の推進に関する共通認識を高めるとともに地域の連携協力のネットワーク化を図るため、大空町特別支援連携協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、目的達成のため次の事項について協議する。

(1) 大空町内で特別な教育的支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握及び情報交換に関する事項

(2) 適切な支援を行うための連携・協力に関する事項

(3) 特別支援教育についての理解と啓発に関する事項

(4) その他、目的達成のため必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、学識経験を有する者、福祉・医療関係者及び教育関係者等を委員として構成する。

(協議会役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、大空町教育委員会教育長をもって充てる。会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、大空町教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年9月15日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会告示第3号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教育委員会告示第8号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

大空町特別支援連携協議会設置要綱

平成18年9月15日 教育委員会告示第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年9月15日 教育委員会告示第11号
平成20年3月31日 教育委員会告示第3号
平成24年3月30日 教育委員会告示第8号