○大空町監査基準

平成18年6月12日

監査委員訓令第4号

目次

第1章 総則

第1節 一般基準(第1条―第5条)

第2節 実施基準(第6条―第10条)

第3節 報告基準(第11条―第16条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第17条―第19条)

第2節 監査等の事前手続(第20条―第27条)

第3節 監査技術(第28条)

第3章 監査等の結果に関する報告(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

第1節 一般基準

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、監査等を実施するに当たっては、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理又は町の事務(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第140条の5第2項において準用する同令第121条の3に定める事務を除く。第17条第3号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)が、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨に沿っているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、事務事業の執行について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを提出し、及び公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与するものとする。

(監査委員の責務)

第4条 監査委員は、町の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指揮監督しなければならない。

(事務補助職員心得)

第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず町政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努めること。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究すること。

(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施すること。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様であること。

(4) 監査等の進捗状況は、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義ある事項については、その都度指示を受けること。

(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命すること。

(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ、精密に記録すること。

第2節 実施基準

(実施の基本方針)

第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的、指導的に実施しなければならない。

(計画的な監査等の実施)

第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と、適時に実施しなければならない。

(監査等の調整)

第8条 監査等の計画の策定及び実施等に当たっては、監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

(監査手続の適用の基準)

第9条 監査手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、内部けん制組織及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合はその範囲を合理的に決定しなければならない。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定するものとする。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、違法、不正その他例外事項を発見し、又は問題点等を明らかにするため、全部にわたり精密に調査するものとする。

(合理的基礎確保の基準)

第10条 監査委員は、監査等の結果としての意見を表明するため、監査項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

第3節 報告基準

(報告の提出及び公表)

第11条 監査(第17条第9号の監査を除く。以下本条において同じ。)又は検査を終了したときは、法第199条第9項等の規定により、監査又は検査の結果に関する報告を議会及び町長並びに関係のある行政委員会等に提出しなければならない。

2 前項の報告のうち、第17条第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める監査に係るものについては、速やかに公表しなければならない。公表は、町広報に登載するなど、広く町民に周知することができる方法により行う。

(意見書の提出)

第12条 監査(第17条第6号第9号及び第10号の監査を除く。以下本条において同じ。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて、法第199条第10項の規定による意見を提出する。

2 職員の賠償責任の免除について、町長から意見を求められたときは、法第243条の2第4項後段の規定による意見を提出する。

(決算等審査意見の提出)

第13条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を町長に提出する。

(住民監査請求の監査結果及び勧告)

第14条 住民監査請求に基づく監査を実施した結果、請求に理由がないと認めるときは、理由を付して請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、町長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

2 前項の勧告に基づき、町長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ、公表しなければならない。

3 公表の方法については、第11条第2項後段の規定を準用する。

(報告等の決定)

第15条 第11条から前条までに規定する報告、意見、監査結果及び勧告等の決定のうち、第17条第1号から第4号まで及び第6号から第10号までに定める監査並びに第19条に定める審査に係るものについては、監査委員の合議による。

(報告の提出等以前の周知の禁止)

第16条 監査等の結果は、原則として、報告又は意見の提出等以前に、町長又は関係のある行政委員会等の関係者以外の者に知らせてはならない。

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第17条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 町の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 町の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めたとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、町の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(8) 町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務について実施するもの

(9) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(10) 町長の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2の7第3項による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの

(検査)

第18条 検査は、法第235条の2第1項による例月現金出納検査とし、会計管理者の保管する現金(歳入歳出外現金及び基金に属する現金を含む。以下同じ。)の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものとする。

(審査)

第19条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

第2節 監査等の事前手続

(監査計画の作成)

第20条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 年間における実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当課

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象

(3) 監査等の対象期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査技術の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(事前通知)

第21条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、町長又は関係のある行政委員会等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第22条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(事前研究)

第23条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識をかん養する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容及び問題点等を把握する。

(監査等の着眼点)

第24条 第20条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、別項に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択するものとする。ただし、監査等の対象が特殊又は異例なものについては、その都度監査等の項目及び着眼点を定めるものとする。なお、行政監査に当たっては、別項第4の着眼点を参考に監査の対象に応じた具体的着眼点を、その都度定めるものとする。

(監査手続の適用)

第25条 第17条第1号から第5号まで、第18条及び第19条に掲げる監査等における監査手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については精査を実施するものとする。

(監査技術の選択適用)

第26条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、第28条の一般監査技術を適用するとともに、必要に応じ適宜個別監査技術及びその他の個別監査技術を選択適用して実施する。

(監査等の講評)

第27条 監査等に基づく監査対象課等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

第3節 監査技術

(監査技術)

第28条 監査技術は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般監査技術

 照合 証憑突合、帳簿突合及び計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめること。

(2) 個別監査技術

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証すること。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実施状況を視察して正否を確かめること。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認すること。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査対象部課の職員などに質問して、回答又は説明を求めること。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめること。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめること。

(3) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにすること。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断すること。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連ある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追究し両者が事実上一致するかどうかを確かめること。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断すること。

第3章 監査等の結果に関する報告

(報告書等の記載事項)

第29条 監査報告書、検査報告及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした課又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(分類整理するとともに必要に応じて助言、注意事項等を付記すること。)

(監査等の結果の処置)

第30条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見については、町長又は関係のある行政委員会等から適時措置状況報告を求めるものとする。

この訓令は、平成18年6月12日から施行する。

(平成18年12月21日監査委員訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年6月18日監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(令和6年2月15日監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別項(第24条関係)

監査等の着眼点

着眼点

関係法令

第1 財務事務監査の着眼点

 

1 共通的事項

 

(1) 予算の執行

 

ア 予算の執行は計画的かつ効率的に行われているか。

法2⑭ 令150 地財法4

イ 予算計画に対する実績は妥当であるか。

 

ウ 総計予算主義の原則は守られているか。

法210 地財法3

エ 予算の執行は適正な権限者が行いその手続は適切か。

法220 令150

オ 会計区分、年度区分及び予算科目を誤って執行しているものはないか。

法208、209 令142、143

カ 継続費、繰越明許費の繰越扱い、使用手続に誤りはないか。

法212、213 令145、146

キ 債務負担行為は、予算に定められた限度内でなされているか。

法214、215

ク 収支の振替及び更正手続は適正に行われているか。

 

ケ 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適切か。

法218④、220 令149、150

(2) その他

 

ア 事務処理で法令等に違反するものはないか。

 

イ 計数に違算はないか。特に各種の帳簿、証拠書類等の計数は各種帳簿類の計数と符合しているか。

 

ウ 各種の帳簿、書類の整備記帳、各種証拠書類の整理保存等は、適正に行われているか。

 

エ 出納員その他の会計職員の任命手続は適正に行われているか。また、その設置は事務の実情に合致しているか。

法171

オ 出納員等の事務引継は適正に行われているか。

法159

カ 現金、有価証券等の保管及び取扱いは適切か。

法235の4

キ 現金保管は、確実かつ有利な方法で行われているか。

令168の6

ク 歳入歳出外現金の取扱いは適正か。

令168の7

ケ 歳入の徴収及び支出事務の委託は適正に行われているか。

法243 令158、165の3

コ 寄附は、法令等に基づき適正に処理されているか。

法96

サ その他経理事務について、内部けん制組織、点検・照合体制が確立され、有効に機能しているか。

 

シ 事務処理の組織又は手続に改善の余地はないか。

法2⑭、⑮

2 収入事務

 

(1) 調定事務

 

ア 調定はその根拠となる法令等に適合しているか。

法231 令154

イ 条例等によらない収入について、その根拠となる規定は定められているか。又は条例等の適用新設等の必要はないか。

法223~227、230、235の4、235の5

ウ 調定額の算定は適正か。また、計算に誤りはないか。

令154

エ 調定の時期及び手続は適正か。

 

オ 調定漏れはないか。

 

カ 減免、延納又は後納等の理由及び手続は適正か。

法240 令171の6、171の7

キ 調定の取消し、更正の根拠及び手続は適正か。

 

ク 前年度収入未済額は確実に調定の繰越しがなされており、また、その時期は適正か。

令160

ケ 調定簿等関係書類は作成、整備されているか。

 

(2) 徴収事務

 

ア 納入の通知は適正に行われているか。

法231 令154

(ア) 納入通知書は必要事項をすべて記載して発行されているか。

 

(イ) 納期限の設定は適切か。

 

(ウ) 納入通知書の発行が遅延しているものはないか。

 

(エ) 納入通知書を発行すべきものを発行せずに口頭その他正規の手続によらず収納しているものはないか。

 

(オ) 納入通知書紛失による納付書の発行は適正に行われているか。

 

(カ) 不着納入通知書等の調査と事後手続は適正に行われているか。

 

イ 延納、分納及び徴収停止の措置は適正か。

 

(ア) 申請書は提出されているか。また、理由を証する関係書類はあるか。

法240 令171の5、171の6

(イ) 延納等に伴う担保物件及び利子は適切か。

 

(ウ) 理由が消滅しているのに継続して措置しているものはないか。

 

ウ 過誤納金の還付手続は適正に行われているか。

令165の7

エ 延滞金の徴収事務は適正に行われているか。

法231の3②

オ 収入の消込み誤り、漏れ及び遅延しているものはないか。

 

カ 口座振替による収納手続は適正に行われているか。

 

(3) 現金取扱事務

 

ア 出納員その他の会計職員以外の者が現金を取り扱っていないか。

法171

イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。

 

ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。

 

(ア) 領収書は正規のものが用いられているか。

 

(イ) 領収書の受払い及び保管整理は適正に行われているか。

 

(ウ) 領収印の保管及び取扱いは適正に行われているか。

 

(エ) 金額、日付等を訂正しているものはないか。

 

(オ) 領収書に必要な事項が正しく記入されているか。

 

エ 現金出納簿は、遅延なく正確に記帳されているか。また、日々出納関係帳簿等の点検を行っているか。

 

オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。

 

カ 収納金は適正に保管されているか。また、私金と混同していないか。

 

キ 収納金は遅延なく指定金融機関等に払い込まれているか。

令168の5

ク 釣銭資金の取扱いは適正に行われているか。

 

(4) 滞納整理事務

 

ア 滞納の状況と、その理由を明確に把握し、かつ、記録しているか。

 

イ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。

 

ウ 督促、催告及び時効中断手続は適時かつ適正に行われているか。

法231の3、236、240

令171 民法147他

エ 滞納整理について努力が払われているか。

法231の3、240 令171の2~171の7

(ア) 時機を失せず、強制執行、仮処分、債権の申出、担保権の実行、履行期限の繰上げ等債権の確保のための措置がとられているか。また、その手続は適正か。

 

(イ) 必要に応じ徴収停止、履行期限の延長、分割納付、債務の免除等の債務の緩和措置がとられているか。また、その手続は適正か。

 

(ウ) 延滞処分に伴う差押物件及びその換価事務は適正に行われているか。

地税法15の5

オ 督促手数料、延滞金等は適正に徴収しているか。また、これを免除しているものについては、免除の理由は正当か。

法231の3 令171

カ 不納欠損処分は適時かつ厳正に行われているか。

法236 民法138他

(ア) 時効の起算点に誤りはないか。

 

(イ) 不納欠損処分に至るまでに徴収努力を尽くしているか。また、その記録はあるか。

 

(ウ) 時効完成を待たず不納欠損処分をした場合、その理由は正当か。また、法令等に特別の定めがある場合を除き、当該処分について議会の議決を経ているか。

法96

(エ) 時効完成等により既に消滅した債権が未整理のままになっているものはないか。

 

3 町税

 

(1) 賦課事務

 

ア 台帳、帳簿、証拠書類等は整備、保存されているか。また、その記帳は適正に行われているか。

法223

イ 納税義務者、課税客体等は的確に把握されているか。

地税法5、294他

(ア) 課税漏れ又は誤びゅう賦課のものはないか。

 

(イ) 誤びゅう発見後の処理は適正に行われているか。

 

(ウ) 賦課事務の遅延しているものはないか。

 

ウ 調定漏れ、調定誤りはないか。

 

エ 非課税、減免、課税免除、納期限延長の取扱い及び手続は、法令等の規定に基づいて適正に行われているか。

地税法15、295他、323他

オ 申告納税に伴う手続は適正に行われているか。

地税法317の2他

カ 申告書の提出は適正に行われているか。また、受理の際、必要事項の点検が行われているか。

 

キ 更正決定及び加算金の処理は適正に行われているか。

地税法17の4

ク 不申告、過少申告に対する処理は適正に行われているか。

地税法317の4他

(2) 収納事務

 

ア 収納台帳等は整備されているか。また、その記帳は適正に行われているか。

 

イ 滞納者の実態は十分調査されているか。また、その滞納の状況と理由を明確に把握し、かつ、記録しているか。

 

ウ 収納率低下の場合、その原因の把握及び対策は適切か。

 

エ 滞納者に対する督促は適時かつ適正に行われているか。

地税法329他

オ 滞納者に対する滞納処分は適時かつ適正に行われているか。

地税法331他

カ 必要に応じ徴収猶予及び換価猶予の措置がとられているか。また、その手続は適正か。

地税法15、15の5他

キ 滞納処分の執行停止は適正に行われているか。

地税法15の7他

ク 繰上徴収手続は適正に行われているか。

地税法13の2

ケ 過誤納金の処理は適正に行われているか。

地税法17他

コ 不納欠損処分は適時かつ厳正に行われているか。

地税法18他

サ 有価証券の整理は適正に行われているか。

 

シ 嘱託受託及び引継引受事務は適正に行われているか。

地税法20の4他

ス 報奨金の交付事務等は適正に行われているか。

地税法321②

4 起債及び一時借入金

 

(1) 起債の内容は適切か。

法230、250 令174

起債の目的、資金種別、時期、限度額、方法、借入先、利率及び償還の方法等は適切か。

地財法5、5の2 地財令1~11の2

(2) 起債は予算で定められた限度内で行われているか。

法215、230②

(3) 地方債証券原簿等基本簿冊は整備されているか。

地財令9

(4) 公債証券又は利札の盗難、紛失、滅失、汚損した場合の処理は適切か。

 

(5) 元金償還及び利子の支払事務は適正に行われているか。

地財法5の3

ア 元金の償還日、元利金の支払に関する取扱場所は、あらかじめ公告されているか。

地財令10、11

イ 元金、利子の額及び支払時期、場所は適正か。

 

ウ 抽せん償還は公正に行われているか。

 

(6) 借換起債した場合において、償還額と比較して起債額は適切か。

 

(7) 公債の現金受入れ又は現金償還した場合におけるそれに対応する収支の状況は適切か。

 

(8) 時効完成した公債の元金及び利子の処理は適正に行われているか。

 

(9) 資金計画は適正か。また資金運営は円滑に行われているか。

 

(10) 一時借入金の時期、借入先、金額、利率及び期間等は適切か。

法235の3

(11) 借入れの最高額は、予算で定められた額を超過していないか。また、会計年度内の歳入をもって償還しているか。

法215

(12) 一時借入金の運用及び各会計間における繰替貸借は適正に行われているか。

 

5 支出事務

 

(1) 支出一般

 

ア 違法、不当な支出又は不経済な支出はないか。

法232

(ア) 支出負担行為は法令その他に違反しないか。

法232の3、232の4

(イ) 不要不急の購入等はないか。

 

(ウ) 宗教団体、公の支配に属しない慈善、教育、博愛事業に対する支出はないか。

憲法89

(エ) 町の負担すべきでない都道府県の建設事業に要する経費、割当的寄附金等に対する支出はないか。

地財法27の2、4の5

(オ) 事実と相違した支出、債務の消滅したものに対する支出その他違法不当な支出はないか。

法232の4

(カ) 事務処理が遅延したため、延滞利息を支払っているものはないか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

(キ) その他経費を節減できるものはないか。

 

イ 議会の議決に付すべき理由による支出は適正にその手続がなされているか。

法96

ウ 支出決定は、正当な権限者により行われているか。

 

エ 予算目的に反する支出はないか。

法232の4②

オ 予算配当、配分の時期及び額は適切か。

令150

カ 予算流用、予備費充用の手続及び時期は適正か。

法220②、217

キ 支払は正当な債権者のためのものであるか。また、支払期限は守られているか。

法235の2① 政府契約の支払遅延防止等に関する法律

ク 特別な支払方法(資金前渡、概算払、前金払、繰替払等)は法令等に定めるところにより適正に行われているか。

法232の5② 令161~165

(2) 給与その他の給付の支出

 

ア 支給対象及び支給金額

 

(ア) 支給対象となる事実及び役務の提供は客観的資料によって確認できるか。

法203~207 地方公務員法24、25

(イ) 支給対象者の受給資格その他の要件は関係規定に合致しているか。

 

(ウ) 支給金額は、関係規定又は合理的な基準に基づいているか。

 

(エ) 金額積算の根拠となる日数、時間数等は関係記録と合致しているか。

 

イ 支給方法の適法性、妥当性

 

(ア) 支給額から源泉徴収すべき税金等の控除及び納付は適正に行われているか。

所税法183

(イ) 資金前渡、概算払による場合は、正規の整理及び精算が適正に行われているか。

令159

(ウ) 資金前渡による現金の取扱いは、確実に誤りなく行われているか。

 

(エ) 未払給与金及び還付給与金の処理は適切か。

 

(3) 旅費の支出

 

ア 旅費計算は適正に行われているか。

 

イ 旅費支出の目的、履行確認ができる文書等が整備されているか。

 

ウ 目的・期間・時期・人員等、必要性が明確でない又は乏しい旅費の支出はないか。

 

(4) 交際費、食糧費等の支出

法232の3、232の5

ア 支出決議は適正か。

 

イ 証拠書類に計数上の誤りはないか。

 

ウ 関係書類は整備保存されているか。

 

(5) 需用費、備品購入費等の支出

 

ア 検査検収は確実に行われ、かつ、物品供給、修繕等の事実のないものはないか。

法234の2 令167の15

イ 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか。

 

ウ 在庫量は、需要予測に基づき適正であるか。

 

エ 不経済の支出はないか、特に年度末において当面必要としない物品を購入していないか。

 

(6) 役務費、使用料及び賃借料の支出

 

ア 債務の確認は確実に行われ、かつ、役務提供又は使用関係のないものはないか。

法234の2 令167の15

イ 経費の節減上効率的な執行がなされているか。

 

ウ タクシー券等及び切手、印紙等の使用保管管理が適正に行われているか。

 

(7) 委託料の支出

 

ア 委託の内容は適当かつ効果的のものか。

 

イ 委託料の算出根拠は合理的な基準により行われているか。

 

ウ 委託の相手方及び選定方法は適切か。

 

エ 委託料の支出、精算報告は委託契約書どおり適正に行われているか。

法234の2 令167の15

(8) 工事請負費の支出

 

ア 竣工検査は確実に行われ、かつ、工事請負の事実のないものはないか。

法234の2 令167の15

イ 請負代金の支払は契約書の金額と合致し、契約書に定められた期間内に支払われているか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

ウ 前払金、部分払金の支払は適正か。

 

(9) 負担金、補助及び交付金等の支出

 

ア 支出対象及び支出金額

 

(ア) 公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。

法232の2

(イ) 補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。

 

(ウ) 補助効果の点より整理すべきものはないか。

 

イ 支出方法の適法性、妥当性

 

(ア) 補助金等の交付時期は当該補助事業にとって妥当であるか。

 

(イ) 補助金等の交付条件は適切に付され、条件どおり履行されているか。

 

(ウ) 事業計画書どおりの精算が行われているか。

 

(10) 貸付金(定例的、定額のもの)の支出

 

ア 貸付対象及び貸付金額

 

(ア) 貸付けは法令等の目的に合致するものであるか。

 

(イ) 貸付対象者及び連帯保証人は法令等に規定する有資格者であるか。

 

(ウ) 貸付額は、法令等に定められたものであるか。

 

イ 貸付方法の適法性、妥当性

 

(ア) 貸付時期は法令等に規定された妥当なものであるか。

 

(イ) 貸付けに伴う書類の整理は適正に行われているか。

 

(ウ) 貸付目的に合致した使用がなされたかどうかを確認しているか。

 

(エ) 返還は条件どおり行われているか。

 

(11) 償還金利子及び割引料の支出

 

ア 支出対象及び支出金額

 

(ア) 国庫補助金、都道府県補助金が受入超過となった事実があるか。

 

(イ) 町税収入、税外収入に過誤納となった事実があるか。

令165の7

(ウ) 国庫補助金等の精算において計算誤りはないか。

 

(エ) 過誤納還付金の算出に誤りはないか。

法231の3④ 地税法17

(オ) 還付加算金の算出は法令等の規定に基づいて行われているか。

地税法17の4

(カ) 過誤納還付金で時効により支出義務の消滅しているものはないか。

 

(キ) 現年度分の過誤納金につき、償還金として支出しているものはないか。

法236 地税法18の3 民法167他

令165の7

(ク) 滞納金があるにもかかわらず還付しているものはないか。

地税法17の2

イ 支出方法の適法性、妥当性

 

(ア) 支出の原因となる事実が発見された後、支出手続が速やかにとられているか。

 

(イ) 資金前渡で支出した場合において、精算は正しく行われているか。

令159

6 契約事務

 

(1) 入札

 

ア 契約の方法は適法であるか。特に指名競争入札、随意契約による場合、その理由は適切に付されているか。

法234 令167、167の2

イ 入札の告示、落札の通知等の諸手続は適切かつ公正に行われているか。

令167の6

ウ 入札条件、内容が明確に示されているか。

 

エ 予定金額、予定価格及び最低制限価格の算定、秘密保持の方法は適切か。

令167の4

オ 資格審査事務は適正に行われているか。

 

カ 入札参加者の指名方法、指名数は適切か。

令167の5、167の11

令167の5の2、167の12

キ 入札、再入札及び開札は公正に行われ、その記録は整備されているか。

令167の8

ク 入札保証金の取扱いは適正に行われているか。

 

ケ 随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴しているか。

令167の7、167の13

コ 代理人による入札は、その権限を証する書類の確認がなされているか。

 

サ 契約発注の時期及び契約変更時期は適切か(年度末偏在等)

 

シ 委託契約について、その内容、性質上委託することが不適切なものはないか。

 

ス 委託先の相手方及び選定方法は適当か。

 

セ 委託料の算定は妥当か。

 

(2) 契約締結

 

ア 競争入札の場合、落札者の決定は正当か。

令167の9、167の10

イ 議会の議決を要する契約について、仮契約を締結するなど必要な手続がとられているか。また、議決の前に仮契約で着手されているものはないか。

法96

ウ 継続費の総額又は繰越明許費の範囲内におけるものを除くほか、翌年度以降経費の支出を伴う契約については予算で債務負担行為として定めているか。

法214

エ 予算の配当額を超える契約及び配当前における契約はないか。

令150②

オ 権限を超えた契約及び恣意に分割している契約はないか。また、決定権限を有しない者による契約はないか。

 

カ 契約書、見積書等関係書類及び帳簿は確実かつ的確に整備されているか。また、これらの内容は適正か。

 

キ 契約金額、契約目的、履行の期限及び場所、契約保証金、危険負担、延滞違約金、前払金、概算払等の特約その他契約の内容は適切か。

 

ク 委託料の支払方法、時期設定は適当か。

 

ケ 追加契約又は設計変更等による契約変更は、その理由及び契約金額の増減の内容は適切か。また、事務は適時かつ適切に行われているか。

 

コ 歳入の徴収又は収納の事務を委託した場合、所定の告示及び公表を行っているか。

令158②

(3) 契約の履行

法234の2 令167の15

ア 工事完成の時期、物品の納入時期その他の契約の履行期限は守られているか。また、工事完了報告の時期は適正か。

 

イ 工事は設計書どおりに施工されているか。また粗悪な材料の使用、施工の粗雑、手抜き等の工事はないか。

 

ウ 契約日以前に着工しているものはないか。

 

エ 物品は、契約書の規格、数量等に合致しているか。

 

オ 委託契約書どおりの履行がなされているか。

 

カ 取得財産の検収は適正に行われているか。

 

キ 監督及び検査を担当する職員の任命は適正か。また、不正事故防止のため職員の配置について格別の配慮がなされているか。

 

ク 監督及び検査、検収、立会いは厳正に行われているか。

 

ケ 検査の実施時期に遅れはないか。

 

コ 検査調書等検査記録は整備されているか。

 

サ 契約代金及び前払金の支払は適切か。また、部分払の査定は妥当か。

 

シ 検査又は検収の結果、不合格の場合(不適格品、目減り、粗雑工事等)の措置は適切か。

 

ス 契約履行の遅滞及び不履行に対する契約の解除、違約金の徴収等の措置は適正か。また、契約解除後の措置は適切か。

 

セ 監督又は補助事務を町職員以外の者に委託した場合、履行及びその内容の確認は適正に行われているか。

 

ソ 契約の目的物に瑕疵があるときは、速やかに瑕疵の修補又は損害賠償を請求しているか。

 

7 財産管理事務

 

(1) 公有財産

 

ア 財産の取得及び処分

 

(ア) 財産の取得及び処分の手続は適法か。議会の議決を要するものについて必要な手続がとられているか。

法96、237、238の4 238の5

(イ) 財産の取得、交換及び処分の相手、時期及び価格は適正か。

法238の3 令169の3

(ウ) 取得財産の登記又は登録は適時に行われ、その内容は適正か。

 

(エ) 財産の増減は、取得、処分等に関する収入及び支出と対比して符合するか。

 

(オ) 取得した土地、建物等の財産は、その位置、構造等よりみて使用目的に適合しているか。

 

(カ) 私権の設定等財産の使用を妨げるものは、財産の取得前に排除しているか。

 

(キ) 不要不急その他不適当と認められる土地建物等の購入はないか。

 

イ 財産の管理

 

(ア) 財産の分類を誤っているものはないか。

法237②、238

(イ) 管理責任者は明確か。

地財法8

(ウ) 財産台帳は調製され、取得、処分、所管換え等の異動について正確に記録されているか。また、財産は財産台帳及び附属図面と合致しているか。財産台帳以外に存するものはないか。

 

(エ) 財産の維持管理及び補修は適切になされているか。また、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令等に基づき防火、防災上の注意は万全か。

 

(オ) 財産は効率的に運用されているか。不法占拠され、又は遊休化しているものはないか。

 

(カ) 境界確定(境界標の設置及び保存等)は適切か。また、不法占拠防止策(フェンス、立看板等の設置)は万全か。

 

(キ) 損害賠償関係事務は適正に行われているか。

 

(ク) 公の施設の管理委託は、法令等に基づいて適正に行われているか。

法244の2③

ウ 財産の貸付け(目的外使用)

 

(ア) 財産を宗教団体又は公の支配に属しない慈善教育事業等の使用に供しているものはないか。

憲法89

(イ) 貸付け(使用許可)の理由は適切か。

法238の4、238の5

(ウ) 貸付(使用許可)期間及び貸付(使用)料その他貸付(使用許可)条件は適切か。また、統一的な取扱いがなされているか。

令169、169の2、169の3 民法604

(エ) 無断増改築又は無断転貸・用途変更が行われていないか。

 

(オ) 貸付(使用)料、保証金の減免について、その理由、金額は適正か。

 

(カ) 保証人又は担保設定は適切か。

 

(キ) 貸付(使用許可)条件に違反した場合の措置(損害賠償金等)は確実に行われているか。

 

(2) 物品

 

ア 物品の購入は計画的かつ効率的に行われているか(特に年度末における不要不急物品の購入、変質のおそれのある物品の一時多量購入等)

法239 令170~170の5

イ 物品の購入手続、価格、規格は適切か。

 

ウ 物品は正しく分類整理されているか。

 

エ 物品の出納受払いは適正に行われ、出納簿等帳票類は整備されているか。

令170の3

オ 物品の払出量は、需要量からみて適切か。

 

カ 物品の現在高は帳簿残高と一致しているか。また、帳簿外物品はないか。

 

キ 寄附物品は寄附収受の手続がとられているか。

 

ク 保管の方法、場所は適切か。

 

ケ 貸借、所管換え等の手続は適正に行われているか。

 

コ 遊休物品、死蔵物品等はないか。また、管理換え等による有効利用への配慮がなされているか。

 

サ 紛失、破損、盗難品、廃品その他不用品の処理は適正に行われているか。

 

シ 売却、交換又は譲与の手続は適正に行われているか。

 

ス 生産品、返納品(工事施工により生じた古材、撤去品、支給材料残を含む。)、不用品の整理、活用はなされているか。

 

セ 関係帳簿、書類等の記帳、各種証拠書類等の整理は適正に行われているか。

 

(3) 債権

 

ア 債権の内容、発生根拠、債務者、履行条件及び履行状況等債権管理上の必要事項は明確に把握されているか。

法240、令171~171の7

イ 債権の確実な履行を担保する手段(担保、連帯保証人等の設定)は確実に講じられているか。

 

ウ 履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく必要な処理が行われているか。

 

エ 強制執行、保全及び取立ては適正に行われているか。

 

オ 債務についての徴収停止、履行期限の延長又は債務の免除及びその手続は、適正に行われているか。

 

カ 債権の記録は適正に行われているか。

 

(4) 基金

 

ア 基金設置目的は明瞭であり、かつ、目的に従って積み立てられ、又は確実、効率的に運用されているか。

法241

イ 運用状況からみて基金額は適切か。

 

ウ 基金運用から生ずる収益及び管理経費の処理は適正に行われているか。

 

エ 基金の取崩し手続は適正に行われているか。

 

オ 収支の記録は正確か。また、収支の計算に誤りはないか。

 

カ その他基金に属する財産の管理は適正か。

 

第2 経営に係る事業管理監査の着眼点

 

1 一般

 

(1) 事業の目的は明確になっているか。

 

(2) 事業は住民の福祉の増進に役立っているか。

法2⑭

(3) 事業は、経済性を十分考慮されているか。

 

(4) 事業の規模は適正か。

 

(5) 事業収支は、事業目的に照らし、妥当か。

 

(6) 事業は効率的かつ計画的に執行されているか。

 

(7) 不要不急の事業が実施されていないか。

法138の3②

(8) 関係機関との連絡調整及び各種手続は適切に行われているか。

 

2 組織

 

(1) 機構組織に事業運営上不合理な点はないか。

法2⑮

(2) 機構組織は、事業目的に適合しているか。

法138の3

(3) 内部けん制組織は整備され有効に機能しているか。

 

(4) 職務権限及び責任体制は明確になっているか。

法154

(5) 所管下部機構に対する指導、監督、統括、連絡等は適切に行われているか。

法175②

3 労務

 

(1) 職員数及び配置は適正か。

法2⑮

(2) 職員の能力に応じた能率的な事務処理ができるよう職員が配置されているか。

 

(3) 職員に対する指導監督は適切に行われているか。

法175②

(4) 職員の研修、養成は適切に行われているか。

地方公務員法39

(5) 勤務の能率増進の措置はなされているか。

 

(6) 職員の安全衛生管理対策は適切に行われているか。

労働安全衛生法

(7) 職員の福利厚生は適切かつ公正になされているか。

地方公務員法41、42

(8) 職員の勤務状況は適正か。

地方公務員法35

(9) 勤務停止及び長期欠勤者に対する措置は適切か。

 

(10) 事故者の状況把握とその措置は適切に行われているか。

 

4 庶務

 

(1) 文書の収発、整理保存は適切か。

 

(2) 帳簿の改善により合理化できるものはないか。

 

(3) 公印は厳正に管理されているか。

 

(4) 統計、諸報告の作成は適切に行われているか。また、その利用状況はどうか。

 

(5) 庁舎等の管理整とん、火災盗難等の防災措置その他環境衛生に留意しているか。

 

(6) 庁用車両等の運行管理は適切に行われているか。

 

5 建設(委託又は受託工事を含む。)

 

(1) 事業計画の策定は、関連事業との調整、財源確保の見通し、事業遂行能力等を十分考慮してなされているか。

 

(2) 施設計画は効率的管理運営を考慮して策定されているか。

 

(3) 建設改良工事の進捗状況はどうか。遅延している場合、その原因はどこにあるか。また、その対策は適切か。

 

(4) 経済性からみて、工事方法(請負、直営、委託等)は適切か。

 

第3 工事監査等の着眼点

 

1 技術的観点からの工事監査等の着眼点

 

(1) 計画

 

ア 工事の計画は妥当か。

 

イ 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

 

ウ 工事施行の決裁手続は適切に行われているか。

 

(2) 設計

 

ア 事業目的に適合した設計となっているか。

 

イ 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

ウ 法令等に適合した設計となっているか。

 

エ 事前調査は十分に行われているか。

 

オ 現場の状況に適合した経済的な設計がなされているか。

 

カ 仕様書、設計図面及び明細書は的確に作成されているか。

 

キ 工事用資材の支給及び工事用機材の貸与について適切に記載されているか。

 

ク 工期の設計は適切か。

 

ケ 将来における維持管理の難易が考慮されているか。

 

(3) 積算

 

ア 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

イ 歩掛及び単価は適正か。

 

ウ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

 

(4) 契約

 

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。

 

(5) 施工

 

ア 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。

 

イ 工事施工計画は適切か。

 

ウ 設計図書どおり施工されているか。

 

エ 法令等を遵守して施工しているか。

 

オ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は完備しているか。

 

カ 契約前に着工しているものはないか。

 

キ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は的確に整備されているか。

 

ク 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。

 

ケ 現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか。

 

コ 工程管理は的確になされているか。

 

サ 工期変更の理由は適切か。

 

シ 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。

 

ス 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。

 

セ 現場発生材及び貸与品の返納措置は適正に行われているか。

 

(6) 設計変更

 

設計変更の内容、時期は妥当か。また、その手続は、適切に行われているか。

 

(7) 検査

 

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。

 

(8) 維持管理

 

ア 維持管理基準及び保守点検基準の整備状況並びにその運用は適切に行われているか。

地財法8

イ 維持修繕工事の時期及び措置状況は良好になされているか。

 

ウ 機械、電気設備の保守点検の時期及び措置状況は良好になされているか。

 

エ 施設の維持管理は良好になされているか。また、防火、防水、防災対策は適切に行われているか。

 

(9) 委託業務

 

ア 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。

 

イ 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

ウ 委託料の積算は正確か。また、その算出根拠は明確か。

 

エ 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。

法234の2 令167の15

2 事務的観点からの工事監査等の着眼点

 

(1) 計画

 

ア 工事の計画は妥当か。

 

(ア) 事業決定の書類は整備されているか。

 

(イ) 建築工事の計画通知関係書類が整備されているか。

 

(ウ) 道路、河川、水道等の管理者との協議は十分行われているか。

 

(エ) 道路等の占用工事で特に交通に影響を及ぼすおそれのある場合は、管理者及び警察と事業計画について綿密な打合せがなされているか。

 

(オ) 地元住民に対し、事業概要について事前説明及び調整がなされているか。

 

イ 関連工事相互間の調整は適切に行われているか。

 

(ア) 道路工事、埋設物敷設工事が相互に競合する場合には調整を行っているか。

 

(イ) 同一建物で建築工事、電気設備工事、衛生設備工事等について工程等、調整を行っているか。

 

ウ 工事施行の決裁手続は適正に行われているか。

 

(2) 設計

 

ア 設計基準、設計資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

イ 事前調査は十分に行われているか。

 

地上、地下の支障物件を調査し、管理者と移設、防護等について協議を行っているか。

 

ウ 仕様書、設計図面及び明細書は的確に作成されているか。

 

(ア) 仕様書が整備されているか。

 

A 特に指定した材料、機器等について品質、形状寸法等が記載されているか。

 

B 特記が必要な材料について品質、強度試験等の検査方法、時期等が記載されているか。

 

C 工法及び仮設を指定した場合は、その施工方法等が記載されているか。

 

D 現場発生材の処理方法が記載されているか。

 

E 交通安全、埋設物防護等の安全管理対策が記載されているか。

 

(イ) 仕様書、設計図面及び明細書の内容に不一致はないか。

 

エ 工事用資材の支給及び工事用機材の貸与について、適切に記載されているか。

 

支給材料、貸与品等がある場合は、仕様書にその数量、引渡し場所及び取扱方法が記載されているか。

 

オ 将来における維持管理の難易が考慮されているか。

 

(3) 積算

 

ア 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

イ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。

 

(ア) 仕様書、設計図面及び明細書の数量と数量計算書の集計が、異なって記載されているものはないか。

 

(イ) 労務単価、材料単価、機械器具損料等は、標準代価表を使用しているか。

 

(ウ) 特殊な工法・材料・機器等を使用する場合の参考見積書は、内容、条件、時期等が明示され、原則として複数の業者から取り寄せられているか。

 

(4) 契約

 

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(1)(2)」を準用する。

 

(5) 施工

 

ア 工事施工に関する諸官庁等への事務手続は適正に行われているか。

 

イ 工事施工計画は適切か。

 

施工計画書、行程表は整備されているか。

 

ウ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出書類は完備しているか。

 

(ア) 着工届、完成届、現場代理人等届、承諾図、施工図、竣工図、日報、月報等が遅滞なく提出され、かつ、整備されているか。

 

(イ) 工事記録写真は施工順序に従って整理されているか。また、工事完了後では確認できない隠ぺい部分が撮影されているか。

 

エ 契約前に着工しているものはないか。

 

オ 各種検査、材料試験等は適正に行われているか。また、その記録は的確に整備されているか。

 

(ア) 設計図書に指定されている工事材料の試験及び監督員による立会検査等に関する書類が整備されているか。

 

(イ) 試験成績表、各種検査報告書は整備されているか。

 

カ 諸材料の出納及び保管は適切に行われているか。

 

キ 現場保安措置及び災害対策は適切に行われているか。

 

(ア) 仮囲い及び保安施設の設置、現場整理等が行われているか。

 

(イ) 騒音、振動が発生するおそれのある場合は、その防止措置がなされているか。

 

(ウ) 家屋被害、路面の亀裂及び沈下等が生じた場合は、適切な応急処置がなされているか。

 

(エ) 工事前に被害が予想されるものについては、写真撮影、測量等により着手前の状況を記録しているか。

 

ク 工期変更の理由は適切か。

 

ケ 工事が遅延した場合の措置は適切に行われているか。

 

コ 関連工事との連絡調整は適切に行われているか。

 

建築工事、電気設備工事、衛生設備工事、道路工事、水道工事等の作業現場が相互に関連する場合は、各工事関係者と連絡調整が行われているか。

 

サ 現場発生材及び貸与品の返納措置は適正に行われているか。

 

(6) 設計変更

 

設計変更の内容、時期は妥当か。また、手続は適正に行われているか。

 

(7) 検査

 

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。

 

(8) 維持管理

 

ア 維持管理基準及び保守点検基準の整備状況並びにその運用は適切に行われているか。

地財法8

イ 維持修繕工事の時期及び措置状況は良好になされているか。

 

ウ 機械、電気設備の保守点検の時期及び措置状況は良好になされているか。

 

エ 施設の維持管理は良好になされているか。また、防火、防災対策は適切に行われているか。

 

(9) 委託業務

 

ア 設計及び工事監理等の業務委託契約の内容は適正か。

 

イ 委託料の積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切に行われているか。

 

ウ 委託料の積算は正確か。また、その算出根拠は明確か。

 

エ 委託成果品の検査及び委託業務の履行確認は適切に行われているか。

法234の2 令167の15

3 工事監査等を外部委託した場合の着眼点

 

「1 技術的観点からの工事監査等の着眼点」を準用する。

 

第4 行政監査の着眼点

 

1 基本的事項

 

(1) 基本的視点

 

ア 事務処理は、能率的、効率的に行われ、改善すべき点はないか。

法2⑭ 令140の6

イ 組織は簡素で、かつ、合理的なものとなっているか。

法2⑮ 令140の6

ウ 事務の執行は法令等に従って適正に行われているか。

令140の6

(2) 留意点

 

ア 法令等及び事務自体の政策的当否は、行政監査の対象外であることに留意すること。

 

イ 行政監査のうち、次に掲げるものは対象外であることに留意すること。

 

なお、執行機関が資料等の内容を開示できない場合があり得ることに留意すること。

 

(ア) 国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。)

令140の5 1号

(イ) 個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。)

令140の5 2号

(ウ) 労働組合法(昭和24年法律第174号)の規定による労働争議のあっせん、調停及び仲裁その他地方労働委員会の権限に属する事務並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定による収用に関する裁定その他収用委員会の権限に属する事務

令140の5 3号

(エ) 主務大臣等の指揮監督の当否

 

2 着眼点

 

行政監査は、次に掲げる着眼点によるほか、第1から第3までに掲げる着眼点を必要に応じ準用する。

 

(1) 計画策定

 

ア 計画は、現状分析、将来予測、年次計画、事業費、財源、施設の立地条件、組織等が十分検討され、また、関係部局間で十分連絡調整がなされ、実行可能なものとなっているか。

 

イ 調査、研究は十分行われ、計画の策定に用いた基礎資料、統計資料等は十分かつ適切なものか。

 

ウ 基本構想その他関係がある他の計画との整合性はとられているか。

 

エ 同種の民間事業との役割分担は、十分検討されているか。

 

オ 費用対効果等、経済性は十分検討されているか。

 

カ 関係法令等に基づいた計画内容となっているか。

 

キ 関係法令等に定める事務手続を行っているか。

 

ク 国、都道府県等の関係機関との連絡調整は適切に行われているか。

 

ケ 地元住民等との調整は、十分行われているか。

 

コ 計画の見直しは、効果、社会経済情勢の変化等を踏まえ、上記アからケまでに準じて適切に行われているか。

 

(2) 建設事業

 

ア 建設事業の施行に当たり、その着手及び完成の時期は計画に適合しているか。

 

イ 工事に係る監督、検査体制は合理的に確立され、その機能は十分に果たしているか。

 

ウ 工法、資材の選択が、適切に行われているか。

 

エ 工事による騒音、振動等の防止に努めているか。

 

オ 関連事業及び工事相互間の連絡調整は適切か。

 

カ 建設廃材の処分又は再活用は適切に行われているか。

 

キ 関係住民に対する事業の周知活動は適切に行われているか。

 

以下「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「5 建設(委託又は受託工事を含む。)(3)(4)」を準用する。

 

(3) 施設管理

 

ア 各種施設(教育施設、文化施設、社会福祉施設等)の管理運営は、内容、運営時間等からみて、施設の設置目的に合致しているか。また、町民の利便性を考慮したものとなっているか。

 

イ 管理運営に当たり、公共性、経済性は考慮されているか。

 

ウ 民間等に委託することにより、管理運営の能率化、効率化が見込まれるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。

 

エ 管理運営態様の見直しは社会情勢の変化に応じて適切になされているか。

 

オ 関係部局及び関連する各種施設との連絡調整は、十分図られているか。

 

カ 管理体制、人員配置は、施設規模、他町村の同種施設等からみて適正なものか。

 

キ 施設等は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。

 

ク 施設利用についての町民への広報・広聴は適切になされているか。また、広聴の結果は整理され、施設の改善、利用促進に役立てているか。

 

ケ 施設の設備及び運営について、法令等に基づき監督官庁から指摘を受けた事項については、適切に是正されているか。

 

コ 関連する各施設との情報交換等、連携が図られているか。

 

以下「第3 工事監査等の着眼点」の「2 事務的観点からの工事監査等の着眼点(8)」を準用する。

 

(4) 規制行政

 

ア 規制行政(公共の秩序を維持し、又は経済、環境等について望ましい秩序を作り出すための行政)を行うに当たり、許認可、実態の監視及び代執行その他の強制措置についての運用基準、要綱等は整備され、また、見直しが適切になされているか。

 

イ 許認可事務等は、関係法令等に基づき、迅速、確実かつ公正に処理されているか。

 

ウ 関係機関、部局との調整、連携が適切に行われているか。

 

エ 許認可の事務手続は、申請者の利便も考慮したものとなっているか。

 

オ 規制の内容等についての町民への広報及び指導は、適切になされているか。

 

カ 違反物件等に対する監視及び是正措置は適切に行われているか。

 

キ 不服申立てに対して、法令等の手続により迅速に対応されているか。

 

(5) 助成行政

 

ア 助成行政(社会福祉、保健、産業振興、教育充実等の町民に対する財・サービスを提供する行政)は、その運用において、制度の目的に合致しているか。また、計画的かつ効率的に行われ、町民の利便性を考慮したものとなっているか。

 

イ 助成行政に係る運用基準、要綱等は整備され、公正円滑に運用されているか。

 

ウ 社会経済情勢の変化等に応じて、助成行政の見直しは適時に行われているか。

 

エ 民間等に委託することにより、事務の能率化、効率化が見込まれるものはないか。また、委託したことにより、非能率、非効率となったものはないか。

 

オ 民間で行うことが、制度の目的に合致し、効率的な運用が見込まれるものはないか。

 

カ 受益者負担は適切に行われているか。

 

キ 助成行政の一環として行われる各種の指導相談業務は、迅速、確実かつ効果的に行われているか。

 

ク 助成行政における各種の制度は十分利用されているか。また、利用状況が低率なものについて問題点が把握され、解決について努力されているか。

 

ケ 助成行政における各種の制度についての町民への広報・広聴は適切になされているか。

 

コ 補助金等の交付団体に対する指導は、適切に行われているか。

 

(6) 団体管理

 

ア 庶務

 

(ア) 事務事業の進行管理は、効率的にかつ適切に行われているか。

 

(イ) 要綱等に規定されている事務手順について、改善することにより、時間、経費を節約できる余地はないか。

 

(ウ) 改善された事務手順は、定着しているか。また、再検討する必要はないか。

 

(エ) 事務の外部発注等実施方法を変更することにより、事務を能率的かつ効率的に処理できるものはないか。

 

(オ) 長時間の時間外勤務が慢性化している職場について、事務の合理化等の余地はないか。

 

(カ) 事務処理を機械化することによって、能率的に処理できるものはないか。また、事務の機械化は、その効果を十分上げているか。

 

(キ) 調査研究の成果その他行政資料の収集、保管及び廃棄並びにこれらの情報管理は、適切に行われているか。

 

(ク) 紙、金属等の廃棄物は資源として再利用するなど、適切に処理されているか。

 

(ケ) 調査研究の成果が十分利用されているか。また、事務事業の成果が他の事務事業に生かされているか。

 

(コ) 事務事業のOA化、システム化に当たっては、費用対効果について十分検討されているか。また、関連業務の総合調整は適切に行われているか。

 

(サ) 電子計算機処理等に係る個人情報及びデータの保護は、適切に行われているか。

 

(シ) 同一事務事業の処理方法等が、担当部局によって不統一になっていないか。

 

(ス) 事務事業に係る広報、広聴活動は適切に行われ、事務事業の趣旨は、関係者及び町民に周知徹底されているか。

 

(セ) 電子計算機の故障、停電時等の緊急事態に対して迅速に対応できる体制をとっているか。

 

以下「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「4 庶務」を準用する。

 

イ 労務

 

「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「3 労務」を準用する。

 

ウ 組織

 

(ア) 事務処理は、職務権限又は事務分掌どおりに行われているか。

法138の3①

(イ) 行政を円滑かつ効率的に推進するため、組織相互の連絡調整は、十分図られているか。

法138の3②

(ウ) 組織は、社会経済情勢の変化及び行政需要に対応して、合理的に見直しが行われているか。

 

(エ) 他部局の事務事業と統合できるものはないか。また、他部局へ所管換えすることにより、能率的、効率的になるものはないか。

 

(オ) 町民に分かりやすい組織となっているか。

 

以下「第2 経営に係る事業管理監査の着眼点」の「2 組織」を準用する。

 

第5 財政援助団体等監査の着眼点

 

1 財政援助団体等監査

法199⑦

(1) 所管部局関係

憲法89 法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律

ア 補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政援助(以下「補助金等」という。)の決定は法令等に適合しているか。

 

イ 補助金等交付要綱は整備されているか。

 

ウ 補助金等の交付目的及び補助等対象事業の内容は明確か。また、公益上の必要性は十分か。

法232の2

エ 補助金等の条件その他補助に関する指令(貸付金については、利率、元利金の償還方法、額及びその時期)等の内容は明確か。また、貸付金の利率を著しく低率とし、又は無利息とした場合の理由は適正か。

 

オ 補助金等の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。

 

カ 補助金等の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等によりなされているか。

法221②

キ 補助金等交付団体への指導監督は適切に行われているか。

 

ク 補助金等の交付目的や効果等から判断して、統合、廃止等の見直しをする必要のあるものはないか。

 

(2) 団体関係

 

ア 事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した補助金等の交付申請書、実績報告書等は符合するか。

 

イ 補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適時に行われているか。

 

ウ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外に流用されていないか。

 

エ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。

 

オ 補助金等に係る収支の会計経理は適切か。

 

カ 会計処理上の責任体制は確立されているか。

 

キ 積算報告は適正に行われているか。また、積算に伴う返還金の返還(貸付金については、元利金の償還)時期等は適切か。

 

ク 財産の処分制限がある場合に、これに違反するものはないか。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

2 出資団体監査

法199⑦ 令140の3

(1) 所管部局関係

 

ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。

 

イ 出資金等の支出手続は適正か。

 

ウ 株券等の保管は良好か。

 

エ 出資としての権利行使は適切に行われているか。

 

オ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行っているか。

法221③ 令152

カ 増・減資等はあるか。また、配当金は確実に収入されているか。

 

(2) 団体関係

 

ア 定款及び経理規程等諸規程は整備されているか。

 

イ 設立目的(出資目的)に沿った事業運営が行われているか。

 

ウ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。

 

エ 事業成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。

 

オ 経営成績及び財政状態は良好か。

 

カ 収益率、財務比率は良好か。また、人件費の内容、金額は事業規模に比し適切か。

 

キ 関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。

 

ク 会計経理及び財産管理は適切か。

 

ケ 資金の運用は適切か。また、経費節減は図られているか。

 

3 信託の受託者監査

法199⑦

(1) 所管部局関係

 

ア 信託の契約は、適正に行われているか。

法234

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務」を準用する。

 

イ 信託の受益権は、財産台帳に登録され、決算書類のうち「財産に関する調書」に適正に表示されているか。また、受益権証書は確実に保管されているか。

令166②③ 則16の2

「第1 財務事務監査の着眼点」の「7 財産管理事務」を準用する。

 

ウ 信託の配当は、適正に収入されているか。

法231、231の3

「第1 財務事務監査の着眼点」の「2 収入事務」を準用する。

令154

4 公の施設の管理受託者監査

法199の7

(1) 所管部局関係

 

ア 公の施設の管理委託は、法令、条例等に根拠をおいているか。

法244の2③ 令173の3 則17

(ア) 委託の施設、委託の相手方等の基本事項は条例に規定されているか。

 

(イ) 利用料金制を採用している場合、条例に規定されているか。また、受託者が利用料金を定める場合、利用料金は合理的なものか。その承認の手続は適正かつ迅速に行われているか。

法244の2④⑤

イ 委託の相手方の選定は、適正・公正に行われているか。

令173の3 則17

(ア) 選定方法は適正か。

 

(イ) 選定手続は適正かつ迅速に行われているか。

 

ウ 委託契約は、適正に行われているか。

法232の3、234

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(2)」を準用する。

 

エ 委託契約書には、必要事項が適正に記載されているか。

 

(ア) 委託する施設及び業務の内容は明確になっているか。

 

(イ) 受託者との間の経費の負担区分は明確になっているか。

 

(ウ) 管理の範囲を超える内容となっていないか。特に使用許可等所管部局側が執行すべきものまで委託しているものはないか。

法244②③

オ 委託料算定及び委託料の支出の方法、時期、手続等は適正か。

令163

「第1 財務事務監査の着眼点」の「5 支出事務(1)(6)」を準用する。

 

カ 委託業務の履行の確認は、精算報告書又は実績報告書によりなされているか。

法234の2 令167の15

「第1 財務事務監査の着眼点」の「6 契約事務(3)」を準用する。

 

キ 受託者への指導監査は、適時かつ適切に行われているか。

法221③、244の2⑥ 令152

ク 受託者において施設の利用促進を図ることとしている場合は利用状況に注意を払い、利用の奨励に努めているか。

 

(2) 管理受託者関係

 

ア 施設は関係法令の定めるところにより善良な管理者の注意をもって管理されているか。

民法644

イ 委託者との間の経費の負担区分は明確になっているか。

 

ウ 委託契約に基づく義務の履行は適切に行われているか。

 

(ア) 委託者との協議、通知、各種報告は契約どおりなされているか。特に、協議、承認なく処理しているものはないか。

 

(イ) 委託内容に反する再委託を行っていないか。

 

(ウ) 委託料の請求、受領は契約どおりなされているか。

 

(エ) 業務終了後の精算報告書又は実績報告書の提出は期限内になされているか。

民法645

エ 利用料金制を採用しており、かつ、受託者が定める場合、利用料金の設定等は適正になされているか。

法244の2⑤

(ア) 利用料金は、あらかじめ承認を得ているか。

 

(イ) 利用料金の収納は適正に行われているか。

 

(ウ) 利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。

 

オ 利用促進のための努力はなされているか。

 

カ 受託業務に係る収支会計経理は適正か。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。

 

キ 受託業務に係る出納関係帳簿、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。

 

ク 受託業務に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されているか。

 

ケ 受託者が財政援助団体又は出資団体である場合は、本項「第5 財政援助団体等監査の着眼点」の「1 財政援助団体等監査(2)」又は「2 出資団体監査(2)」をそれぞれ準用する。

 

第6 指定金融機関等監査の着眼点

 

1 公金の収納又は支払は、契約の定めるところに従い、納税・納入通知書等又は会計管理者の振り出した小切手若しくはその通知に基づいて行われているか。

法235、235の2② 令168、168の2、168の3①②、168の4

2 収納した公金は町の預金口座に確実に受け入れられているか。また、代理金融機関等受入れの公金は遅滞なく指定金融機関等に送付されているか。

令168の3③

3 有価証券の保管は確実に行われているか。また、返還請求を受けたときの処理は適正に行われているか。

 

4 指定金融機関等が代理金融機関等に対して行う、検査、報告徴収等の総括事務は妥当か。

令168の2

5 振出小切手のうち、未払分の処理は適正に行われているか。

令165の6

6 その他公金取扱契約の内容は正確に履行されているか。

 

第7 例月現金出納検査の着眼点

 

1 計数の確認

 

(1) 一般会計及び特別会計

法235の2①

ア 検査資料、諸帳簿の計数は正確か。

 

イ 検査資料の計数は諸帳簿の計数と一致しているか。

 

ウ 検査資料の計数は収支伝票の計数と一致しているか。

 

エ 検査資料の計数は現金・預金保管状況一覧表の計数と一致しているか。

 

2 現金残高等の確認

 

(1) 一般会計及び特別会計

法235の4 令168の6 168の7

ア 現金残高は現金・預金保管状況一覧表の金額と一致しているか。

 

イ 保管は、最も確実かつ有利な方法により行っているか。

 

ウ 手持現金(釣銭及び小口支払金等)が支払の見通しに比べて多過ぎることはないか。

 

3 書類検査

 

(1) 収入関係

 

ア 会計年度所属区分の確認

法208 令142

収入所属年度を誤っているものはないか。

 

イ 収入科目の確認

法216 令147

収入の科目は正確に記入されているか。

 

ウ 収入の根拠、金額等の確認

法231 令154

納入金額、納入義務者、納期限、納入場所及び納入理由等の必要事項は正確に記入されているか。

 

エ 収入事実の確認

 

領収済通知書に領収日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。

 

オ 収入遅延の有無

 

(ア) 納期限までに収入されているか。

 

(イ) 納入通知書等の発行が遅延しているものはないか。

令154

(ウ) 出納員等が直接領収した収入金で、指定金融機関等への払込みの遅れているものはないか。

法171 令168の5

カ 証紙による収入の方法等の確認

法231の2 令156

証紙による収入又は証券による給付は法令等にのっとってなされているか。

 

キ その他収入の手続等の確認

 

その他収入の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。

 

ク 精算の適否

 

(ア) 過納又は誤納の処理は適正に行われているか。

令165の7

(イ) 歳入還付に係る資金前渡の精算が遅延しているものはないか。

令161②

(2) 支出関係

 

ア 会計年度所属区分の確認

法208 令143

支出の所属年度を誤っているものはないか。

 

イ 支出科目の確認

法216 令147

支出の科目は正確に記入されているか。

 

ウ 支出の根拠、金額等の確認

 

(ア) 支出命令は正当な支出命令権者によってなされているか。また、支出命令印の押印漏れのものはないか。

法232の4①

(イ) 支払額の算定を誤っているものはないか。

 

(ウ) 差し押さえられた債務の支払はないか。

 

(エ) 差押え等に係る支払において転付命令等の必要書類は添付されているか。

 

(オ) 訂正箇所に訂正印漏れのものはないか。

 

(カ) 審査印の押印漏れのものはないか。

 

エ 支出事実の確認

法232の4②

(ア) 支出命令書(支払伝票)金額は、請求書金額、領収書金額と一致しているか。

 

(イ) 債権者の領収印漏れ、また請求印と領収印が相違するものはないか。

 

(ウ) 支出命令書(支払伝票)に執行日付印の押印漏れや、日付を誤っているものはないか。

 

オ 正当債権者に対する支払の確認

 

(ア) 正当債権者以外の者に支払ったものはないか。

法232の5

(イ) 代理受領に係るもので、委任状のないものはないか。

 

カ 支払遅延の有無

 

(ア) 支払遅延しているものはないか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律

(イ) 支出命令書(支払伝票)の発行が遅延しているものはないか。

 

キ 違法、不当な支払の有無

 

(ア) 過払、誤払、二重払又は債務発生前の支払をしているものはないか。

法232の4②

(イ) 資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法による支出について違法になされているものはないか。

法232の5② 令161~165の2

(ウ) 立替払をしているものはないか。

 

(エ) その他支払の手続及びその内容に違法、不当なものはないか。

 

ク 精算の適否

 

(ア) 過納又は誤払等による戻入れは適正に行われているか。

令159

(イ) 資金前渡、概算払等の精算が遅延しているものはないか。

 

第8 決算審査の着眼点

 

1 一般会計及び特別会計

 

(1) 形式審査

 

ア 歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書等」という。)の様式は法令で定める様式を基準として作成されているか。

法232①②④ 令166 則16

イ 決算書等の計数は正確か。

 

ウ 歳入歳出決算書及び同事項別明細書の科目及び予算計上額は予算書及び同事項別明細書と一致しているか。

法211 令144

エ 決算書等の計数は会計管理者及び各予算管理部局の帳簿と一致しているか。

令166

(ア) 歳入歳出決算書、同事項別明細書及び実質収支に関する調書の計数は各予算管理部局保管の歳入・歳出予算差引簿と一致しているか。

 

(イ) 財産に関する調書の計数は会計管理者及び各予算管理部局保管の公有財産台帳等と一致しているか。

 

オ 歳入歳出決算額は証拠書類と一致しているか。

 

カ 歳入歳出差引残額又は歳入不足額は適正に処理されているか。

法233の2 令166の2

キ 翌年度繰越額は繰越計算書の金額と一致しているか。

令145、146、150

(2) 実質審査

 

ア 予備調査(計数分析)

 

(ア) 総計決算と純計決算の計数比較

 

(イ) 会計別、款別予算執行状況

 

(ウ) 会計別、款別予算(目的別)の年度間比較

 

(エ) 会計別、節別予算執行状況

 

(オ) 会計別、節別予算(性質別)の年度間比較

 

(カ) 会計別、款別、使途別決算の年度間比較

 

(キ) 会計別、自主財源、依存財源の年度間比較

 

(ク) 会計別、一般財源、特定財源の年度間比較

 

(ケ) 町債現在高の年度間比較

 

(コ) 債務負担行為(翌年度以降支出予定額)の年度間比較

 

(サ) 資金収支の状況

 

(シ) 財政収支の比較

 

(ス) 経常収支比率

 

(セ) 実質収支比率

 

(ソ) 公債費比率

 

(タ) 財政力指数

 

(チ) 起債制限比率の年度間比較

 

イ 内容審査

 

(ア) 共通的事項

 

A 違法又は不当な収支はないか。また、出納閉鎖期日後の収支はないか。

法231、232の3、232の4②、232の5

B 年度区分及び会計区分を誤っているものはないか。

法208、209 令142、143

C 収支科目の誤りはないか。

法216 令147

D 予算外収支や収支を混同しているものはないか。

法210

E 会計間の独立はおかされていないか。また、収入区分及び経費の負担区分は明確かつ適正になされているか。

法209

F 前年度の収入未済額は当年度繰越調定額と符合しているか。

 

G 前年度の決算における翌年度への繰越金は相違なく当年度の歳入に入っているか。

法233の2

H 各会計及び経営的性質を有する事業の収支は均衡が保たれているか。

法209 地財法4の2

I 財政運営及び資金収支は健全かつ効率的に行われているか。

 

J 弾力条項の適用、事故繰越し等の理由、金額及び手続は適正か。

 

K 事務の合理化、経費の節減に努力しているか。

 

L 前年度決算についての町議会附帯決議等に対して適切な措置がとられたか。

 

M 前年度決算についての指摘事項について必要な措置がとられたか。

 

N 監査、検査等において指摘した事項について必要な措置がとられたか。

 

(イ) 歳入

 

A 違法又は不当な調定及び調定漏れはないか。

法231 令154

B 調定の取消し、更生の根拠及び手続は適正か。

 

C 調定の時期を遅延しているものはないか。

 

D 収入済額は予算現額に比して著しい差異はないか。また、前年度と比較して著しい増減はないか。

 

E 収入済額は調定額に比して著しい差異はないか。また、前年度と比較して収入率の著しく低下しているものはないか。

 

F 収入方法、収入時期は妥当か。継続的に遅れているものはないか。

法231、231の2 令154~156

G 収入未済額、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。

法231の3、236、240

令171~171の7

H 減免、分納等の理由は適正か。

法96、240

I 不当に債権を放棄しているものはないか。

法232② 地財法9~17

J 国庫支出金、都道府県支出金、負担金、公債収入等特に歳出と関連のあるものの支出に対応する収入確保の措置は適当か。

 

K 税制改正、国及び都道府県支出金における補助率及び超過負担の是正等税財政制度の改善状況はどうか。

 

(ウ) 歳出

 

A 事務事業の計画に対する進捗状況は妥当か。

法138の2

B 予算額に比して多額の不用額を生じているものはないか。

法220 令150

C 予備費支出又は流用増減額の理由及び手続は適正であるか。

法217、218④ 令149

D 不要不急物件の購入等による予算の浪費、冗費支出はないか。

 

E 事務の合理化、経費の節減に努力しているか。

法2の⑭、⑮ 地財法4

F 委託料、工事請負費等の支出の時期及び額は妥当か。また、検査検収は確実に行われているか。

法232の2、234の4② 令167の15

G 補助金、交付金等の支出の必要性、有効性、時期及び額は妥当か。また、精算報告は確実に行われているか。

法232の2、221②

H 継続費の逓次繰越、明許繰越、事故繰越等の繰越理由及び手続は適正か。

法212、213、220③ 令145、146

(エ) 財産

 

A 異動増減の理由及び処理は適正か。また、現在高は正確か。

法237、238

B 遊休施設はないか。

 

C 目的外使用は妥当か。

法238の4、238の5

D 不法占拠はないか。

 

第9 基金の運用状況審査の着眼点

 

1 形式審査

 

(1) 基金の運用状況に関する調書の計数は会計管理者及び各予算管理部局保管の基金台帳、整理簿等と一致しているか。

法241

2 実質審査

 

(1) 運用状況からみて基金額は適切か。

 

(2) 基金は設置目的に従って、確実かつ効率的に運用されているか。

 

(3) 違法、不当な運用はないか。

 

(4) 回転率の著しく低いものはないか。また、その理由は妥当か。

 

(5) 運用方法、手続は適正か。また、運用から生ずる収益及び管理に要する経費の処理は適正に行われているか。

 

(6) 基金の取崩し手続は適正に行われているか。

 

(7) 収支の計算誤りはないか。

 

(8) 基金台帳、整理簿等の記帳整理は適正に行われているか。

 

(9) 貸付けを目的とする基金について、収入事務及び滞納整理事務等は適正に行われているか。

 

大空町監査基準

平成18年6月12日 監査委員訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年6月12日 監査委員訓令第4号
平成18年12月21日 監査委員訓令第5号
平成20年9月22日 監査委員訓令第1号
平成22年6月18日 監査委員訓令第1号
令和6年2月15日 監査委員訓令第1号