○オホーツク東部広域農業水利管理協議会規約
平成18年3月31日
制定
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、農業用用水管理に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、オホーツク東部広域農業水利管理協議会という。
(協議会を設ける町)
第3条 協議会は、大空町及び美幌町(以下「関係町」という。)がこれを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 農業用用水利用による管理事務の処理
(2) 農業用用水利用に伴う調査業務
(3) 前号の事務に伴う連絡調整
(協議会の事務所の位置)
第5条 協議会の事務所は、網走郡大空町女満別西3条2丁目5番地の81 女満別地区集中管理センター内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員1人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 会長は、関係町長が協議により関係町長の中から選出する。
2 会長の任期は、当該町長の在任期間とする。
3 会長は非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、会長である町長を除く関係町長をもって、これに充てる。
2 委員の任期は、各関係町長の在任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の各関係町別の配分については、関係町長が協議によりこれを定める。
2 各関係町長は、前項の規定により配分された定数の職員をそれぞれ当該町の職員のうちから選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の業務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、その解任を求めることができる。
(職員の職務)
第11条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務局長」という。)を定めなければならない。
2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務局長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
(事務処理のための組織)
第12条 会長は、協議会の会議を経て、協議会の事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 委員半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(各関係町長の名においてする事務の管理及び執行)
第16条 協議会が、その担任する事務を各関係町長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務を各関係町の当該事務に関する条例、規則及びその他の規程の定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 前項の条例、規則及びその他の規程を改廃しようとする場合並びに改廃した場合においては、当該町長は、その旨を協議会の会長に通知しなければならない。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁の方法)
第17条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、各関係町が負担する。
2 前項の規定により各関係町が負担すべき額は、各関係町長が遅くとも年度開始前60日までにその協議により決定しなければならない。この場合においては、各関係町長は、あらかじめ協議会に対し、協議会が要する経費の見積りに関する書類の提出を求めるものとする。
3 各関係町は、前項の規定による負担金を半期に区分し、毎半期の始め10日以内に協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第18条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の担任する事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに各関係町に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該歳入歳出予算の実施計画、当該年度の事業計画及びその他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 関係町長は、協議会に係る既定予算の補正又は更正を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の補正又は更正すべき額を決定する。
2 協議会は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、その旨を関係町長に申し出るものとする。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、会長の属する町の職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後2月以内に協議会の決算を作成し、協議会の認定を経なければならない。
2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに各関係町長に送付しなければならない。この場合においては、会長は、当該年度の事業報告書及びその他必要な書類をこれに添えなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第24条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、会長の意見を聴き、各関係町が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。ただし、財産の取得に関するもののうち、予算に定められた範囲のものについては、協議会に委任するものとする。
2 協議会は、前項の財産を管理する場合においては、各関係町が協議して定める町の当該管理に関する条例、規則及びその他の規程を各関係町の当該管理に関する条例、規則及びその他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。
4 第2項の条例及び規則等を改廃しようとする場合においては、あらかじめ当該町は、関係町と協議しなければならない。
5 第2項の条例及び規則等が改廃された場合においては、当該町長は、その旨を関係町長及び協議会の会長に通知するものとし、関係町長は、当該条例及び規則等について公表を要するものがあるときは、直ちにこれを公表するものとする。
6 協議会の予算の執行に伴う財産の取得及び処分並びにこれらの管理に関しては、前各項の規定にかかわらず、関係町長が協議して定めるものを除いては、協議会が定めるところによりこれを行うものとする。
(契約)
第25条 協議会の予算の執行に伴う契約で協議会の規程で定めるものについては、会長は、協議会の会議を経なければこれを締結することができない。
(その他の財務に関する事項)
第26条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
第6章 補則
(事務処理の状況の報告等)
第27条 協議会は、毎会計年度少なくとも2回以上、協議会の管理し、及び執行した事務の処理の状況を記載した書類を各関係町長に提出するものとする。
2 各関係町長が協議して定める町の監査委員は、毎月例日を定め、協議会の出納を検査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を各関係町長に報告しなければならない。
3 前項の監査委員は、毎会計年度の決算を監査し、決算認定の会議において監査の結果を報告しなければならない。
(費用弁償等)
第28条 会長、委員、協議会出納員及び職員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、規程でこれを定める。
(協議会解散の場合の措置)
第29条 協議会が解散した場合においては、各関係町がその協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であったものがこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した各関係町長においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
(協議会の規程)
第30条 協議会は、その会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な規程を設けることができる。
2 前項の規程を定めたときは、速やかに各関係町長に当該規程を送付しなければならない。
附則
この規約は、平成18年3月31日から施行する。