○美幌地域3町障害支援区分認定等審査会共同設置規約

平成18年6月28日

告示第102号

(共同設置する地方公共団体)

第1条 美幌町、津別町及び大空町(以下「関係町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する介護給付費等の支給に関する審査会を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 前条の介護給付費等の支給に関する審査会は、美幌地域3町障害支援区分認定等審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地、美幌町役場内とする。

(審査会の委員の任命方法)

第4条 審査会の委員は、関係町の長が協議して定める候補者について、美幌町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員を生じたときは、美幌町長は、速やかに、その旨を関係町に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は、10人以内とする。

(負担金)

第5条 審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町の長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を美幌町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、関係町がその協議により定める。

(審査会に関する美幌町の決算報告)

第6条 美幌町長は、審査会に関する決算を美幌町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程)

第7条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則及びその他の規程については、関係町はこれを相互に調整するように努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則及びその他の規程)

第8条 美幌町は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則及びその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則及びその他の規程を美幌町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則及びその他の規程を公表しなければならない。

(審査会の委員の懲戒処分等)

第9条 美幌町長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。

(施行期日等)

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際、現に効力を有する第8条第1項の規定による美幌町の非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例を公表しなければならない。

(平成26年5月20日告示第29号)

この規約は、平成26年5月20日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

美幌地域3町障害支援区分認定等審査会共同設置規約

平成18年6月28日 告示第102号

(平成26年5月20日施行)