○美幌地域3町介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月23日

議決

(目的)

第1条 この規約は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条に規定する介護認定審査会を共同設置し、法第38条第2項に規定する審査判定業務を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、美幌地域3町介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)という。

(共同設置する町)

第3条 この介護認定審査会は、美幌町、津別町及び大空町(以下「関係町」という。)をもって共同設置する。

(執務場所)

第4条 この介護認定審査会の執務場所は、北海道網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 美幌町役場内とする。

(介護認定審査会委員の任命方法)

第5条 介護認定審査会の委員は、関係町長が協議して定める候補者について、美幌町長がこれを任命する。

2 介護認定審査の委員に欠員が生じたときは、美幌町長は、速やかにその旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により介護認定審査会の委員を任命するものとする。

3 介護認定審査会の委員の定数は、18人以内とする。

(介護認定審査会の事務)

第6条 介護認定審査会の事務を補助する職員の定数等は、関係町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第7条 介護認定審査会に関する関係町の負担金の額は、関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、美幌町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定めるものとする。

(介護認定審査会に関する美幌町の決算報告)

第8条 美幌町長は、介護認定審査会に関する決算を美幌町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。

(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(介護認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第10条 美幌町は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則並びにその他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を美幌町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)

第11条 美幌町長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、あらかじめ関係町長と協議しなければならない。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成11年7月15日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際現に効力を有する第10条第1項の規定による美幌町非常勤職員の報酬並びに費用弁償に関する条例を公表しなければならない。

(平成13年9月20日議決)

この規約は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月8日議決)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

美幌地域3町介護認定審査会共同設置規約

平成11年6月23日 議決

(平成18年3月31日施行)