○大空町企業誘致委員会条例

平成18年6月28日

条例第194号

(設置)

第1条 大空町の産業振興を図り、企業の誘致を積極的に進めるため、大空町企業誘致委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、企業誘致に関し、次の事項について調査研究と誘致活動をするものとする。

(1) 適地企業の選択

(2) 情報の収集

(3) その他企業誘致に必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は10人以内とし、町長が委嘱する。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

(特別委員)

第4条 委員長が特に必要と認めたときは、委員会の内部に専門的機関として特別委員を若干人置くことができる。

2 特別委員は、識見を有する者及び委員会の委員の中から選任する。

3 特別委員は、特定な企業の誘致条件の整備に関し調査研究するとともに、誘致促進を図るために必要な事項を所掌する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大空町企業誘致委員会条例

平成18年6月28日 条例第194号

(平成18年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年6月28日 条例第194号