○大空町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日

訓令第45号

(事業の目的)

第1条 大空町が開設する大空町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師その他介護予防支援に関する知識を有する担当職員(以下「事業所の職員」という。)が要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の職員は、要支援状態等になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、指定介護予防サービス事業者、他の指定介護予防支援事業者及び福祉施設等との綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大空町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所

(2) 所在地 大空町女満別西3条4丁目1番1号(大空町役場内)

(職員の職種、員数、及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

指定介護予防支援事業の利用者の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業所運営に必要な実務的指揮命令を行う。

(2) 主任介護支援専門員又は社会福祉士等 1名

介護予防プランの作成・指導及び指定介護予防サービス事業者との連携などを行う。

市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務を行う。

(3) 保健師 1名以上

介護予防プランの作成及び指定介護予防サービス事業者との連絡調整など、介護予防支援サービスの提供及び市町村からの受託に基づく要介護認定調査業務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。

(介護予防ケアマネジメントの方法及び内容)

第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

また来所以外の方法として、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。

(2) 課題分析(アセスメント)

利用者の生活機能低下の背景、原因及び課題の分析のために、基本チェックリストや基本情報、生活機能評価から情報を把握する。また利用者及び家族と面接しながら支援ニーズを特定し課題を分析する。

(3) 介護予防ケアプランの作成

利用者及び家族と面接しながら、介護予防プランの対象となる「目標・具体策」を決定する。

(4) サービス担当者会議

介護予防ケアプランの内容について共通認識を得るため、当該計画原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集し、サービス担当者会議を開催する。

(5) 評価

介護予防サービス・事業の実施後、その効果や事後アセスメントについて事業所から報告を受け、「維持」「改善」「悪化」の評価を行い、適正なサービスや事業につなげる。

(6) その他、利用者の自立した日常生活の支障を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(費用等)

第7条 次条の通常の実施地域を越えて面接調査等、指定介護予防支援に要した交通費が生じたとしても、その費用は徴収しないものとする。

2 指定介護予防支援事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準による額とし、介護保険料の滞納等により、介護保険法の規定に基づく給付が受けられない場合を除き、これを徴収しないものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、大空町の区域とする。

(その他運営についての留意事項)

第9条 事業所は、事業所の職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この訓令に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、大空町と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年8月4日訓令第14号)

この訓令は、平成22年8月4日から施行し、改正後の大空町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程の規定は、平成22年7月1日から適用する。

(平成26年4月15日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月15日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大空町地域包括支援センター指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年3月31日 訓令第45号

(平成31年4月1日施行)