○大空町行政改革推進委員会条例

平成18年6月28日

条例第193号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、大空町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、大空町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大空町行政改革推進委員会条例

平成18年6月28日 条例第193号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月28日 条例第193号
平成22年6月16日 条例第20号
令和6年3月13日 条例第2号