○大空町総合計画策定審議会条例

平成18年6月28日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき大空町総合計画策定審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ大空町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、大空町総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、識見を有する者について町長が委嘱する。

3 審議会に専門部会を置くことができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり推進室において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(令和6年3月13日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大空町総合計画策定審議会条例

平成18年6月28日 条例第192号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年6月28日 条例第192号
平成22年6月16日 条例第20号
令和6年3月13日 条例第2号