○大空町監査委員事務運営規程
平成18年6月12日
監査委員訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、大空町監査委員条例(平成18年大空町条例第24号)第11条に基づき、監査委員の事務運営について、事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(委員の協議)
第2条 監査委員(以下「委員」という。)の監査(検査及び審査を含む。)について、重要な事項は、委員が協議して執行する。
2 委員が協議すべき重要事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査の一般方針
(2) 監査計画及び執行
(3) 監査結果について意見の決定、講評、報告及び公表
(4) 規程等の制定、改廃
(5) 監査委員室の機構
(6) 前各号のほか、重要と認められる事項
(委員の事務分担)
第3条 監査執行上必要あるときは、委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。
(秘密の保持)
第4条 監査執行上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らしてはならない。
2 監査に際し作成した調書等は、慎重な注意をもって整理保存しなければならない。
(職務権限の限界)
第5条 監査の執行に当たっては、委員の職務権限の限界を保持し、監査制度の信頼性を確保するようにしなければならない。
(監査の基本方針)
第6条 監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の趣旨に基づき、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理が適正に行われているかどうかについて意を用い、公正妥当な判断を加えるものとする。
2 監査に当たっては、法令に準拠し、常に公平無私で、重点的、効率的にこれを行い、間違いがあればこれを矯正指導することとし、いたずらに摘発にわたることなく、不正不当を未然に防止するとともに根本を正し、事務能率の改善を促し、町行政の全体が効率的に運営され、事務の刷新向上に資するよう努めるものとする。
(監査計画)
第7条 監査は、原則として監査対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案してあらかじめ年間監査計画を策定し、これに基づいて行うものとする。
(監査の種類及び実施方針)
第8条 法令に基づく監査の種類及びその実施方針は、次のとおりとする。
(1) 定期監査(法第199条第4項)
定期監査は、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が適正かつ合理的、効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(2) 例月出納検査(法第235条の2)
例月出納検査は、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する。
(3) 決算審査(法第233条、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条)、基金運用状況審査(法第241条)
決算審査及び基金運用状況審査は、決算書その他関係諸表等の計数を確認するとともに、前2号に掲げる監査の結果を考慮して、行財政の運営が適正確実に行われているかどうかを主眼として実施する。
(4) その他の監査
法第199条第2項、同条第5項及び同条第7項に定められた監査については、その必要に応じ実施し、法第75条、法第98条第2項、法第199条第6項等による請求、要求による監査については、それぞれの内容により実施する。
(各種監査の調整運用)
第9条 各種の監査は、その計画の樹立及び実施に当たり、相互に有機的な関連をもたせ、総合して成果があがるように調整運用されなければならない。
(監査の通知)
第10条 監査を行うときは、あらかじめその期日、監査対象及び範囲を、町長又は関係機関の長に通知する。ただし、執行上の事情によりこれを行わないことができる。
(監査資料調書)
第11条 監査の執行に当たっては、その対象となる機関から監査資料調書を事前に提出させることができる。
(監査基準)
第12条 監査の実施に当たっては、別に定める監査基準を適宜選択して行うものとする。
2 前項の監査基準は常に整備し、これを活用しなければならない。
(監査記録)
第13条 監査を実施したときは、その期日、種別、指摘事項及びその他必要な事項を監査調書に記録するものとする。
(監査の講評)
第14条 監査を終了したときは、その結果を関係責任者に講評し、これに対する弁明又は意見を聴取するものとする。
(監査報告及び公表)
第15条 監査を終了したときは、速やかに法令に基づく報告書を作成し、かつ、公表の手続をとるものとする。
2 前項の報告書には、実施した監査の概要及び結果を簡潔明りょうに記載するものとする。
3 監査の公表は、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)の定めるところによる。
4 監査の結果は、特別な理由がある場合を除き、正式に報告又は公表する前に関係者以外に知らせてはならない。
附則
この訓令は、平成18年6月12日から施行する。