○大空町監査委員事務局処務規程
平成18年6月12日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局に、主幹、主査、その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受け局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
3 主査は、上司の命を受け、事務局の事務分掌を掌理し、所属職員を指導する。
4 その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 規則、規程の制定、改廃に関すること。
(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 予算、経理及び物品の保管に関すること。
(7) 各種監査、検査及び審査に関すること。
(8) 監査資料の収集及び審査に関すること。
(9) 各種監査結果の意見、講評、報告の取りまとめに関すること。
(10) その他監査事務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 軽易又は常例の報告、照会及び回答に関すること。
(4) 職員の休暇及び欠勤等の処理に関すること。
(5) 職員の出張命令に関すること。
(6) 職員の時間外勤務、休日勤務及び宿日直の命令に関すること。
(7) 予算の経理に関すること。
(8) 物品の購入及び修繕に関すること。
(9) 前各号のほか、軽易な事務処理に関すること。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、大空町の関係規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年6月12日から施行する。
附則(平成21年3月31日監査委員訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日監査委員訓令第2号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。