○大空町国民保護協議会条例
平成18年6月28日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、大空町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町長の諮問に応じて大空町の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
(2) 前号の重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(会長及び委員)
第3条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 自衛隊に所属する者のうちから町長が任命する者
(3) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(4) 副町長及び教育長
(5) 網走地区消防組合消防長の指名する職員のうちから町長が任命する者
(6) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役職員のうちから町長が任命する者
(8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、22人以内とする。
7 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第209号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。