○大空町名誉町民条例
平成18年6月28日
条例第188号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興、社会・文化の興隆に著しい功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 大空町に引き続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興と社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対し、この条例の定めるところにより大空町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長の推薦により大空町議会の同意を得て決定する。
(名誉町民章)
第4条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章を贈る。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。
(2) 死亡における公葬をもってする弔慰
(3) その他町長が必要と認める待遇
2 前項の待遇については、町長が大空町議会の同意を得て定める。
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は大空町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。