○大空町名誉町民条例

平成18年6月28日

条例第188号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興、社会・文化の興隆に著しい功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 大空町に引き続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興と社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対し、この条例の定めるところにより大空町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 前条の目的を達成するために特に必要があると認めた場合は、前項の住所期間を短縮することができる。

(決定の方法)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により大空町議会の同意を得て決定する。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民に対しては、別に定める名誉町民章を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずる。

(2) 死亡における公葬をもってする弔慰

(3) その他町長が必要と認める待遇

2 前項の待遇については、町長が大空町議会の同意を得て定める。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は大空町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者に対しては、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇を停止するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に女満別町名誉町民条例(昭和51年女満別町条例第30号)又は東藻琴村名誉村民に関する条例(昭和38年東藻琴村条例第77号)の規定により名誉町民又は名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

大空町名誉町民条例

平成18年6月28日 条例第188号

(平成18年6月28日施行)