○大空町朝日ヶ丘公園条例

平成18年3月31日

条例第181号

(設置)

第1条 地域の農村景観を活用し、町民のふれあいを通じて、いこいと交歓の場に資するため、朝日ヶ丘公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日ヶ丘公園

大空町女満別朝日44番地の2

(施設及び用途)

第3条 公園に次の施設を置く。

(1) 管理棟

(2) パークゴルフ場

(3) 公園に附帯する施設

2 前項各号に掲げる施設の用途は、次のとおりとする。

(1) 管理棟 公園の管理を行う施設

(2) パークゴルフ場 健康増進を図る施設

(3) 公園に附帯する施設 使用者の利便を図る施設

(使用期間、使用時間及び臨時休場日)

第4条 パークゴルフ場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 5月1日から10月31日まで

(2) 使用時間

区分

使用時間

5月1日から8月31日まで

午前8時から午後6時まで

9月1日から10月31日まで

午前8時から午後5時まで

2 町長は、必要があると認めたときはパークゴルフ場の臨時休場日を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 パークゴルフ場を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が定める使用券又は使用料の納付によってこれに代えることができる。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第3条第1項に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

2 前項の規定による使用料の額は、別表により算定して得た金額の合計額とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 使用前に使用許可の取消し又は変更の申出があって、町長において相当の理由があると認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更し施設からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用施設を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(免責)

第13条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(過料)

第14条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(指定管理者による管理等)

第15条 町長は、公園の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、パークゴルフ場の使用期間若しくは使用時間を変更し、又は臨時に開場若しくは休場することができる。

3 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第6条及び第10条から第12条までの規定は、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条

使用

利用

使用者

利用者

町長

指定管理者

使用券

利用券

使用料

利用料金

第6条

町長

指定管理者

使用

利用

第10条

町長

指定管理者

使用許可

利用許可

使用

利用

使用条件

利用条件

使用者

利用者

第11条

使用者

利用者

使用

利用

使用許可

利用許可

使用施設

利用施設

第12条

使用者

利用者

(利用料金)

第16条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、パークゴルフ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に納付するものとする。

2 町長が適当であると認めたときは、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認した利用料金の額を告示しなければならない。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出があって、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 公園の施設等の利用許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の朝日ヶ丘公園設置及び管理に関する条例(平成16年女満別町条例第11号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年12月17日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大空町朝日ヶ丘公園条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第28条の規定による改正後の大空町朝日ヶ丘公園条例別表中回数券の規定は、施行日以後に発行された回数券について適用し、施行日前に発行された回数券については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年12月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この条例は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条、第16条関係)

朝日ヶ丘公園使用料

1 パークゴルフ場使用料

区分

使用料

大人(大学生以上の者)

高校生以下の者

75歳以上の者

1日券

町内者

300円

150円

150円

町外者

300円

300円

300円

回数券(12枚綴り)

3,000円

シーズン券

町内者

6,000円

1,000円

1,000円

町外者

7,500円

7,500円

7,500円

パークゴルフ用具(1人1日)

町内者

100円

50円

50円

町外者

100円

100円

100円

備考 大空町と定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町村の個人又は団体の使用料は、町内者の使用料と同額とする。

大空町朝日ヶ丘公園条例

平成18年3月31日 条例第181号

(平成28年4月1日施行)