○大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月31日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町特定公共賃貸住宅条例(平成18年大空町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する特定公共賃貸住宅の名称及び戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の所得基準)

第3条 条例第6条第2号及び第3号に規定する町長が定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下の者とする。ただし、15万8,000円に満たない所得のある者にあっては、所得の上昇が見込まれる者とする。

(特定入居)

第4条 条例第6条第3号に規定する特別の事情がある場合で、町長が入居させることが適当であると認める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去(町営住宅の建替事業を含む。)

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(入居の申込み及び決定)

第5条 条例第7条第1項に規定する入居の申込みは、入居申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 前項の規定による申込書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 条例第7条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(入居者選定の特例)

第6条 条例第9条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者

(5) 町営住宅の収入超過者である者

(6) その他前各号に準ずると町長が認めた者

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、入居請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人には、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者は立てることができない。

3 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。

4 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

5 条例第11条第2項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、入居請書提出期限延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

6 条例第11条第2項の規定による手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。

7 町長は、条例第11条第2項の規定による手続の期間を定めたときは、入居請書提出期限決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

8 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、町長は取消通知書(様式第6号)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

9 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町長は入居許可書(様式第7号)により通知するものとする。

(家賃及び入居者負担額)

第8条 条例第12条第1項に規定する家賃及び条例第15条に規定する入居者負担額は、別表第2のとおりとする。

(家賃の減額申請書)

第9条 条例第16条第1項の規定による減額の申請は、家賃減額申請書(様式第8号)に収入申告書(様式第9号)を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃減額申請決定通知書)

第10条 条例第17条第2項に規定する通知は、家賃減額決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第18条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第11号)に当該事実を証する書類及び町長が特に指示した書類を添付して提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 前項の規定により行う減免の期間は、決定のあった日から起算し6箇月以内とし、徴収の猶予する期間は3箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、通算1年を限度としてこれを延長することができる。

4 家賃の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1箇月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。

(共益費)

第12条 条例第22条第2項の規定により入居者から徴収する共益費は、別表第3のとおりとする。

(長期間不使用の届出)

第13条 条例第25条の規定による特定公共賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないことの届出をしようとする者は、長期不使用届(様式第13号)により町長に届け出なければならない。

(特定公共賃貸住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第14条 条例第28条第1項の規定により特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、模様替え・増築承認申請書(様式第14号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは模様替え・増築承認通知書(様式第15号)によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に回復することが困難な程度と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(同居の承認)

第15条 条例第29条の規定により町長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、同居承認申請書(様式第16号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を同居承認(不承認)通知書(様式第17号)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第16条 条例第30条の規定により町長の承認を得ようとする特定公共賃貸住宅の同居者は、入居承継承認申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を入居承継承認(不承認)通知書(様式第19号)により当該入居者に通知するものとする。

(退去の届出及び敷金の還付)

第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届(様式第20号)により退去する旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長の指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。

3 敷金は、第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第13条第4項の規定により明渡しの日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

(駐車場の使用等)

第18条 条例第37条第1項に規定する駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第21号)により町長に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込書の提出時に、同意書(様式第1号の2)を併せて提出しなければならない。

3 条例第37条第2項の規定により駐車場使用者として決定したときは、当該使用者に対し、駐車場使用許可書(様式第22号)により通知するものとする。

4 駐車場使用者は、買替等により登録車両に変更があったときは、車両変更届(様式第23号)により町長に届け出なければならない。

5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに駐車場返還届(様式第24号)により町長に届け出なければならない。

6 条例第38条第1項に規定する駐車場の使用料は、別表第4のとおりとする。

7 条例第39条の規定により駐車場の使用許可を取り消したときは、町長は、当該駐車場の使用許可を取り消した者に対し、駐車場使用許可取消通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(損害賠償の免責)

第19条 駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。

(検査に当たる者の証票)

第20条 条例第41条第3項の規定による証票は、大空町営住宅条例施行規則(平成18年大空町規則第120号)第32条に規定する様式第40号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年女満別町規則第53号)又は東藻琴村特定公共賃貸住宅設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年東藻琴村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年度の入居者負担額に関する特例)

3 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの使用に係る入居者負担額は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

団地名

建設年度

管理開始年度

戸数

1戸当たり床面積(m2)

家賃月額(円)

入居者負担額

対象年度

所得区分(円)

月額(円)

北二もみじ

平8

平8

2

96.07

70,000

24

200,001

~601,000

50,000

北二もみじ

平9

平9

3

96.07

70,000

24

200,001

~601,000

50,000

北二もみじ

平9

平9

1

78.99

70,000

24

200,001

~601,000

50,000

しらかば第2

平12

平12

6

72.90

78,000

24

200,001

~322,000

50,400

322,001

~601,000

57,800

しらかば第2

平12

平12

12

62.08

57,000

24

200,001

~322,000

43,000

322,001

~601,000

49,200

しらかば第2

平14

平14

6

72.90

78,000

24

200,001

~322,000

50,400

322,001

~601,000

57,800

しらかば第2

平14

平14

12

62.08

57,000

24

200,001

~322,000

43,000

322,001

~601,000

49,200

(平成21年2月12日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大空町特定公共賃貸住宅条例(平成18年大空町条例第175号)第6条第2号及び第3号に規定する所得の条件については、改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年12月24日規則第29号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年12月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第12条及び別表第3の規定は、施行日以後に徴収する共益費について適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第8条及び別表第2の規定は、この規則の施行日以後の入居者負担額について適用し、施行日前の入居者負担額については、なお従前の例による。

(平成27年3月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(共益費の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行日の前日までの入居に係る共益費については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行日以後の入居者負担額について適用し、施行日前の入居者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年3月12日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

団地名

建設年度

戸数

構造

規模

面積(m2)

北二もみじ

平8

2

準耐2

3LDK

96.07

北二もみじ

平9

3

準耐2

3LDK

96.07

北二もみじ

平9

1

準耐2

3LDK

78.99

しらかば第2

平12

6

耐3

3LDK

72.90

しらかば第2

平12

12

耐3

2LDK

62.08

しらかば第2

平14

6

耐3

3LDK

72.90

しらかば第2

平14

12

耐3

2LDK

62.08

別表第2(第8条関係)

管理開始年度

戸数

1戸当たり床面積(m2)

家賃月額(円)

入居者負担額

所得区分

月額(円)

8

2

96.07

70,000

~322,000円

56,000

322,001円~601,000円

64,600

601,001円~

70,000

9

3

96.07

70,000

~322,000円

56,200

322,001円~601,000円

64,800

601,001円~

70,000

9

1

78.99

70,000

~322,000円

46,200

322,001円~601,000円

53,300

601,001円~

70,000

12

6

72.90

78,000

~322,000円

50,200

322,001円~601,000円

57,900

601,001円~

78,000

12

12

62.08

57,000

~322,000円

42,700

322,001円~601,000円

49,300

601,001円~

57,000

14

6

72.90

78,000

~322,000円

50,600

322,001円~601,000円

58,400

601,001円~

78,000

14

12

62.08

57,000

~322,000円

43,100

322,001円~601,000円

49,700

601,001円~

57,000

備考 管理開始年度が平成8年度及び平成9年度の住宅の入居者に係る所得区分601,000円以下の入居者負担額については、月額50,000円を超える場合は50,000円とする。

別表第3(第12条関係)

団地名

共益費月額(円)

負担内容

北二もみじ団地

200

共用部照明電気料

しらかば第2団地

200

共用部照明電気料

別表第4(第18条関係)

名称

所在地

区画数

月額使用料(円)

北二もみじ団地駐車場

大空町東藻琴55番地の12

15(町営住宅含む。)

600

しらかば第2団地駐車場

大空町女満別西5条2丁目356番地の10

36

600

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第121号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第121号
平成21年2月12日 規則第2号
平成21年12月24日 規則第29号
平成23年12月2日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第19号
平成27年3月11日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月12日 規則第10号