○大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町特定公共賃貸住宅条例(平成18年大空町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去(町営住宅の建替事業を含む。)
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項又は第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却
(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者
(2) 配偶者のない者で現に児童を扶養している者
(3) 入居者又は同居親族に60歳以上の者がある者
(4) 入居者又は同居親族に心身障害者がある者
(5) 町営住宅の収入超過者である者
(6) その他前各号に準ずると町長が認めた者
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、入居請書(様式第3号)によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人には、未成年者、成年被後見人、被保佐人及び破産者は立てることができない。
3 条例第11条第1項第1号の規定による連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する額とする。
4 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくはその適正を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
6 条例第11条第2項の規定による手続の期間は、30日を超えて定めてはならない。
3 前項の規定により行う減免の期間は、決定のあった日から起算し6箇月以内とし、徴収の猶予する期間は3箇月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、通算1年を限度としてこれを延長することができる。
4 家賃の減免及び徴収の猶予を受けている者が、当該減免及び徴収の猶予の期間を過ぎてもなお家賃の減免及び徴収の猶予を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1箇月前までに改めて第1項の例に準じて申請しなければならない。
(1) 原状に回復することが困難な程度と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(退去の届出及び敷金の還付)
第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに退去届(様式第20号)により退去する旨を町長に届け出なければならない。
2 入居者から前項の届出があったときは、当該退去の日までに町長の指定した者に当該住宅の検査をさせるものとする。
4 駐車場使用者は、買替等により登録車両に変更があったときは、車両変更届(様式第23号)により町長に届け出なければならない。
5 駐車場使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還する日の5日前までに駐車場返還届(様式第24号)により町長に届け出なければならない。
(損害賠償の免責)
第19条 駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより使用者等が損害を受けることがあっても、町はその責めを負わない。
(検査に当たる者の証票)
第20条 条例第41条第3項の規定による証票は、大空町営住宅条例施行規則(平成18年大空町規則第120号)第32条に規定する様式第40号によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
団地名 | 建設年度 | 管理開始年度 | 戸数 | 1戸当たり床面積(m2) | 家賃月額(円) | 入居者負担額 | ||
対象年度 | 所得区分(円) | 月額(円) | ||||||
北二もみじ | 平8 | 平8 | 2 | 96.07 | 70,000 | 24 | 200,001 ~601,000 | 50,000 |
北二もみじ | 平9 | 平9 | 3 | 96.07 | 70,000 | 24 | 200,001 ~601,000 | 50,000 |
北二もみじ | 平9 | 平9 | 1 | 78.99 | 70,000 | 24 | 200,001 ~601,000 | 50,000 |
しらかば第2 | 平12 | 平12 | 6 | 72.90 | 78,000 | 24 | 200,001 ~322,000 | 50,400 |
322,001 ~601,000 | 57,800 | |||||||
しらかば第2 | 平12 | 平12 | 12 | 62.08 | 57,000 | 24 | 200,001 ~322,000 | 43,000 |
322,001 ~601,000 | 49,200 | |||||||
しらかば第2 | 平14 | 平14 | 6 | 72.90 | 78,000 | 24 | 200,001 ~322,000 | 50,400 |
322,001 ~601,000 | 57,800 | |||||||
しらかば第2 | 平14 | 平14 | 12 | 62.08 | 57,000 | 24 | 200,001 ~322,000 | 43,000 |
322,001 ~601,000 | 49,200 |
附則(平成21年2月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る大空町特定公共賃貸住宅条例(平成18年大空町条例第175号)第6条第2号及び第3号に規定する所得の条件については、改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年12月24日規則第29号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第12条及び別表第3の規定は、施行日以後に徴収する共益費について適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大空町特定公共賃貸住宅条例施行規則第8条及び別表第2の規定は、この規則の施行日以後の入居者負担額について適用し、施行日前の入居者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月11日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(共益費の改定に伴う経過措置)
2 この規則の施行日の前日までの入居に係る共益費については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第2の規定は、この規則の施行日以後の入居者負担額について適用し、施行日前の入居者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 規模 | 面積(m2) |
北二もみじ | 平8 | 2 | 準耐2 | 3LDK | 96.07 |
北二もみじ | 平9 | 3 | 準耐2 | 3LDK | 96.07 |
北二もみじ | 平9 | 1 | 準耐2 | 3LDK | 78.99 |
しらかば第2 | 平12 | 6 | 耐3 | 3LDK | 72.90 |
しらかば第2 | 平12 | 12 | 耐3 | 2LDK | 62.08 |
しらかば第2 | 平14 | 6 | 耐3 | 3LDK | 72.90 |
しらかば第2 | 平14 | 12 | 耐3 | 2LDK | 62.08 |
別表第2(第8条関係)
管理開始年度 | 戸数 | 1戸当たり床面積(m2) | 家賃月額(円) | 入居者負担額 | |
所得区分 | 月額(円) | ||||
8 | 2 | 96.07 | 70,000 | ~322,000円 | 56,000 |
322,001円~601,000円 | 64,600 | ||||
601,001円~ | 70,000 | ||||
9 | 3 | 96.07 | 70,000 | ~322,000円 | 56,200 |
322,001円~601,000円 | 64,800 | ||||
601,001円~ | 70,000 | ||||
9 | 1 | 78.99 | 70,000 | ~322,000円 | 46,200 |
322,001円~601,000円 | 53,300 | ||||
601,001円~ | 70,000 | ||||
12 | 6 | 72.90 | 78,000 | ~322,000円 | 50,200 |
322,001円~601,000円 | 57,900 | ||||
601,001円~ | 78,000 | ||||
12 | 12 | 62.08 | 57,000 | ~322,000円 | 42,700 |
322,001円~601,000円 | 49,300 | ||||
601,001円~ | 57,000 | ||||
14 | 6 | 72.90 | 78,000 | ~322,000円 | 50,600 |
322,001円~601,000円 | 58,400 | ||||
601,001円~ | 78,000 | ||||
14 | 12 | 62.08 | 57,000 | ~322,000円 | 43,100 |
322,001円~601,000円 | 49,700 | ||||
601,001円~ | 57,000 |
備考 管理開始年度が平成8年度及び平成9年度の住宅の入居者に係る所得区分601,000円以下の入居者負担額については、月額50,000円を超える場合は50,000円とする。
別表第3(第12条関係)
団地名 | 共益費月額(円) | 負担内容 |
北二もみじ団地 | 200 | 共用部照明電気料 |
しらかば第2団地 | 200 | 共用部照明電気料 |
別表第4(第18条関係)
名称 | 所在地 | 区画数 | 月額使用料(円) |
北二もみじ団地駐車場 | 大空町東藻琴55番地の12 | 15(町営住宅含む。) | 600 |
しらかば第2団地駐車場 | 大空町女満別西5条2丁目356番地の10 | 36 | 600 |