○大空町準用河川占用料等徴収条例
平成18年3月31日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき大空町が管理する準用河川について、法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川をいう。
(流水占用料等の徴収)
第3条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者から、流水占用料等(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)を徴収する。ただし、法第24条の許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の土地占用料を徴収する。
(流水占用料等の減免)
第4条 法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用をするとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認める流水の占用等をするとき。
(流水占用料等の返還)
第5条 町長は、第3条により徴収した占用料等について、やむを得ないと認める理由が生じたときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(延滞金)
第6条 法第100条第1項において準用する法第74条第1項の規定により督促を受けた者が、督促状の指定する期限までに流水占用料等を納付しない場合においては、法第74条第5項の規定により徴収する延滞金については納入すべき期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該督促に係る流水占用料等の金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促に係る流水占用料に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算された延滞金額が100円未満であるときは、これを徴収しない。
(過料)
第7条 偽りその他不正な行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の東藻琴村準用河川占用料等徴収条例(平成12年東藻琴村条例第43号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月18日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の大空町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条による改正後の大空町介護保険条例附則第5条の規定、第3条による改正後の大空町下水道事業受益者負担金等条例第9条及び附則第5項の規定、第4条による改正後の大空町道路占用料徴収条例第7条の規定、第5条による改正後の大空町準用河川占用料等徴収条例第6条の規定並びに第6条による改正後の大空町普通河川管理条例第24条及び第25条の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 415,800円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却水を除く。) |
汽かん冷却水 | 78,100円 | ||
農作物加工用水 | 38,500円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
魚族養殖用水 | 115,500円 | ||
鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 78,100円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | |
鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
その他の敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
漁業及び養殖用水面 | 20円 | ||
係船その他に係る水面 | 30円 | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | ||
第3種電柱 | 900円 | ||
第1種電話柱 | 390円 | ||
第2種電話柱 | 620円 | ||
第3種電話柱 | 850円 | ||
その他の柱類 | 39円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 4円 | |
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||
外径が0.3メートル以上のもの | 93円 | ||
鉄塔 | 1基につき1年 | 780円 |
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料及びその他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 143円 | |
2 | 砂 | 176円 | ||
3 | 切込砂利 | 176円 | ||
4 | 砂利 | 176円 | 栗石を含む。 | |
5 | 玉石 | 231円 | ||
6 | 転石 | 979円 | ||
7 | 芝草 | 1平方メートル | 55円 | |
8 | 木杭 | 1束 | 110円 | 胴径 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
9 | 粗朶 | 66円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |
10 | 帯梢 | 同(25本) | 110円 | 1本につき〔元口径 3センチメートル長さ 3.5メートル〕 |
11 | 雑草 | 100キログラム | 77円 | |
12 | その他 | 時価 |