○大空町普通河川管理条例
平成18年3月31日
条例第172号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 普通河川の管理(第4条―第13条)
第3章 監督(第14条―第16条)
第4章 普通河川に関する費用(第17条―第25条)
第5章 雑則(第26条)
第6章 罰則(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、大空町の区域内に存する普通河川について、災害の発生防止、適正利用、流水の正常な機能維持及び河川環境の整備保全により、公共の安全を保持し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 普通河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし、他の管理者が管理するものを除く。
(2) 普通河川管理者 この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。
(3) 河川敷地 大空町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。
(4) 河川管理施設 堤防、護岸、水門、せき、床止その他河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公害を防除し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。
(5) 河川工事 河川の流水によって生ずる公共の利益を増進し、又は公害を防除し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。
(6) 汚水 生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。
(境界に係る普通河川管理の特例)
第3条 町長は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。
2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わってその権限を行い、他の市町村長が大空町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、町長に代わってその権限を行うものとする。
第2章 普通河川の管理
(河川管理施設の構造等の基準)
第4条 河川管理施設又は第8条の許可を受けて設置される工作物の構造について普通河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。
(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)
第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。
(工事原因者による河川工事)
第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によって必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行った者に施行させることができる。
(禁止行為)
第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川を損傷すること。
(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。
(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為
(許可を要する行為)
第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、(この条例に基づく規則の定めるところにより、)普通河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。
(1) 普通河川の流水を占用すること。
(2) 河川敷地を占用すること。
(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5) 普通河川において、草木を栽植すること。
(6) 普通河川において、土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の普通河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
2 前項の許可期間は、更新することができる。
(汚水の排出)
第9条 普通河川に1日につき50立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときは、この限りでない。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければならない。
(原状回復命令等)
第12条 この条例の規定による許可又は承認を受けた者は、その行為を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。
2 普通河川管理者は、前項の届出があった場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(許可等の条件)
第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な河川管理の確保のため、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要最小限の条件を付することができる。
第3章 監督
(立入検査等)
第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(監督処分)
第15条 普通河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者
(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 自然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。
(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
第4章 普通河川に関する費用
(普通河川の管理に関する費用の負担原則)
第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、本町の負担とする。
(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)
第18条 普通河川管理者は、普通河川の2以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めなければならない。
(義務の履行のために要する費用)
第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が流水若しくは土地の占用又は土石その他の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2) かんがいのために流水の占用等をするとき。
(3) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(流水占用料等の返還)
第23条 普通河川管理者は、第21条により徴収した流水占用料等について、やむを得ないと認める理由が生じたときは、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。
(延滞金)
第25条 督促を受けた納入義務者が督促状の指定する期限までに流水占用料等を完納しない場合においては、普通河川管理者が徴収する延滞金については納入すべき期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、当該督促に係る流水占用料等の金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促に係る流水占用料に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。
3 前2項の規定により計算された延滞金額が100円未満であるときは、これを徴収しない。
第5章 雑則
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第2号の規定に違反した者
(2) 第8条第1項第7号の規定に違反した者
(4) 偽りその他不正な手段により、第8条第1項第7号の許可を受けた者
第28条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
第29条 偽りその他不正な行為により流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町普通河川管理条例(平成12年女満別町条例第42号)又は東藻琴村普通河川管理条例(平成12年東藻琴村条例第42号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月18日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の大空町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条による改正後の大空町介護保険条例附則第5条の規定、第3条による改正後の大空町下水道事業受益者負担金等条例第9条及び附則第5項の規定、第4条による改正後の大空町道路占用料徴収条例第7条の規定、第5条による改正後の大空町準用河川占用料等徴収条例第6条の規定並びに第6条による改正後の大空町普通河川管理条例第24条及び第25条の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた流水占用料等について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた流水占用料等については、なお従前の例による。
別表(第21条関係)
1 流水占用料
区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 415,800円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却水を除く。) |
汽かん冷却水 | 78,100円 | ||
農作物加工用水 | 38,500円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
魚族養殖用水 | 115,500円 | ||
鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 78,100円 |
備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものであるときは、0.01立方メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
2 土地占用料
区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | |
鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | |
建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | |
その他の敷地 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) | ||
農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき農業委員会が情報の提供を行った借賃(その情報の提供がなかったときは、類似の市町村の農業委員会が情報の提供を行った借賃)をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額(1月未満の占用にあっては、その額に100分の110を乗じて得た額) | ||
鉄道及び軌道敷地 | 1平方メートルにつき1年 | 80円 | |
漁業及び養殖用水面 | 20円 | ||
係船その他に係る水面 | 30円 | ||
第1種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | |
第2種電柱 | 670円 | ||
第3種電柱 | 900円 | ||
第1種電話柱 | 390円 | ||
第2種電話柱 | 620円 | ||
第3種電話柱 | 850円 | ||
その他の柱類 | 39円 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 4円 | |
管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 16円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||
外径が0.3メートル以上のもの | 93円 | ||
鉄塔 | 1基につき1年 | 780円 |
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。
3 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
3 土石採取料及びその他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 143円 | |
2 | 砂 | 176円 | ||
3 | 切込砂利 | 176円 | ||
4 | 砂利 | 176円 | 栗石を含む。 | |
5 | 玉石 | 231円 | ||
6 | 転石 | 979円 | ||
7 | 芝草 | 1平方メートル | 55円 | |
8 | 木杭 | 1束 | 110円 | 胴径 30センチメートル 元口径 4センチメートル以内 長さ 1.2メートル以内 |
9 | 粗朶 | 66円 | 胴径 30センチメートル 長さ 3.5メートル | |
10 | 帯梢 | 同(25本) | 110円 | 1本につき〔元口径 3センチメートル長さ 3.5メートル〕 |
11 | 雑草 | 100キログラム | 77円 | |
12 | その他 | 時価 |