○大空町合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町合併処理浄化槽設置整備事業に基づき設置した合併処理浄化槽の保守点検業務を委託する指定業者の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定業者の指定要件)

第2条 合併処理浄化槽保守点検指定業者(以下「指定業者」という。)の指定を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 北海道浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年北海道条例第23号。以下「北海道条例」という。)第2条の規定により知事の登録を受けた後、2年以上の営業経験があること。

(2) 大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年大空町条例第132号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定により、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可を受けた後、2年以上の営業経験があること。

(3) 町内及び近傍市町村に事業を行うに適する店舗を有していること。

(指定業者の指定申請)

第3条 指定を受けようとする事業者は、前条各号に掲げる要件を備えた事業者1人を保証人として、合併処理浄化槽保守点検業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者及び保証人の北海道条例第4条の規定による登録簿謄本

(2) 申請者及び保証人の条例第20条第1項の規定による許可証の写し

(3) 前年度の納税証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(指定及び指定証の交付)

第4条 町長は、前条の指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、第2条の要件を備えていることが確認された場合は、合併処理浄化槽保守点検業者台帳(様式第2号)に登載し、指定証(様式第3号)を交付する。この場合において保証人を不適当と認めたときは変更させることができる。

2 前項の指定期間は、指定の日から2年以内の3月31日までとする。

3 指定証は、指定期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、直ちに返納しなければならない。

(指定の更新)

第5条 指定業者は、指定期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、指定期間満了の1箇月前までに合併処理浄化槽保守点検業者継続指定申請書(様式第4号)に、第3条に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条又は前条の規定により提出した書類の内容に異動が生じたときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 指定業者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第8条及び第9条の規定に従い、その業務を遂行しなければならない。

2 町長は、前項の事項が遵守されていないと認めるときは、指定業者に対しこれを遵守するよう命ずることができる。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて停止させることができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。

(2) この告示に違反する行為があったとき。

(3) 業務成績が悪いとき。

(4) その他指定業者として不適当と認められる行為があったとき。

(報告の徴収)

第9条 町長は、指定業者に対しその業務について必要な報告を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東藻琴村合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する規則(平成4年東藻琴村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大空町合併処理浄化槽保守点検業者の指定に関する要綱

平成18年3月31日 告示第76号

(平成18年3月31日施行)