○大空町下水道事業奨励金交付要綱
平成18年3月31日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、大空町が設置する公共下水道に係る受益者負担金等の納入並びに既設住宅の便所水洗化及び排水設備設置に対して、奨励金を交付することにより、水洗化等の円滑な普及促進を図ることを目的とする。
(受益者負担金等一括納入奨励金)
第2条 町長は、大空町下水道事業受益者負担金等条例(平成18年大空町条例第168号)第5条第3項ただし書の規定により、負担金等を一括納入した受益者に対して、受益者負担金等一括納入奨励金(以下「負担金等奨励金」という。)を交付するものとする。
2 前項に規定する一括納入とは、受益者が大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則(平成18年大空町規則第116号)第6条の決定通知書に記載された負担金等のうち初年度第1期に係る負担金等の納入時において、当該年度と次年度以降に係る負担金等の全額を一括して納入することをいう。
(1) 国又は地方公共団体が受益者であるとき。
(2) 町税等を滞納している受益者であるとき。
(負担金等奨励金の額)
第3条 負担金等奨励金の額は、納入した負担金等の金額に100分の10を乗じて得た金額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(負担金等奨励金の交付)
第4条 町長は、徴収簿により負担金等の納入を確認したとき、負担金等奨励金を交付するものとする。
(水洗便所改造等奨励金)
第5条 町長は、大空町公共下水道処理区域及び町長が必要と認めた地域内において、供用開始になった日から2年以内に、住宅の所有者で、自己資金により既設住宅の便所水洗化及び排水設備設置をした者に対して、水洗便所改造等奨励金(以下「改造等奨励金」という。)を交付するものとする。
(1) 国又は地方公共団体が所有する住宅であるとき。
(2) 法人又は団体が所有する住宅であるとき。
(3) 町税等及び負担金等を滞納している者が所有する住宅であるとき。
(改造等奨励金の額)
第6条 改造等奨励金は、次に定める額とする。
(1) 供用開始になった日から2年以内に便所水洗化及び排水設備を設置した場合1戸につき5万円
(2) 供用開始になった日から2年以内に既設の浄化槽を廃止し、便所水洗化及び排水設備を設置した場合1戸につき5万円
(改造等奨励金の交付)
第7条 町長は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号)第7条第2項の規定による検査済証を交付したときは、改造等奨励金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。