○大空町水洗化等工事資金利子補給要綱
平成18年3月31日
告示第73号
(目的)
第1条 この告示は、大空町公共下水道区域内において、既設の汲み取り便所の水洗化及びし尿浄化槽の廃止又は既存の住宅に排水設備を設置するために要する資金を借入する者に対し、利子補給を行うことにより下水道の円滑な普及促進を図ることを目的とする。
(利子補給の対象工事)
第2条 利子補給の対象工事は、次のとおりとする。
(1) 既設の汲み取り便所を水洗化する工事及びし尿浄化槽を廃止する工事(以下「水洗化等工事」という。)
(2) 既存の住宅に排水設備を設置する工事
(利子補給の申請時期)
第3条 利子補給の申請の時期は、供用開始になった日から水洗化等工事については3年以内、排水設備工事のみについては1年以内とする。
(1) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者
(2) 町税等を完納している者
(3) 貸付けを受ける資金の償還について、十分な支払能力を有する者
(利子補給の限度額)
第5条 利子補給の限度額は、利子補給対象貸付限度額を水洗化等工事については50万円以内、排水設備工事のみについては15万円以内とし、町が指定金融機関との間において、別に締結する契約に定める利率による当該貸付額に係る利息相当額とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。
2 利子補給対象貸付額は、1万円を単位とする。
(利子補給の期間)
第6条 利子補給は、貸付けを受けた翌月から起算して水洗化等工事については50箇月以内、排水設備工事のみについては15箇月以内とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。
(利子補給の申請)
第7条 利子補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗化等工事資金利子補給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、大空町下水道事業条例(平成18年大空町条例第167号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備等の確認申請と同時に行うものとする。
(補給金の請求及び受領の委任)
第9条 申請者は、利子補給金(以下「補給金」という。)の請求及び受領に関する事項を指定金融機関に委任するものとする。
(工事完了届)
第10条 申請者は、決定通知を受けた日から60日以内に工事を完了し、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。
(借入手続)
第11条 申請者は、条例第7条第2項の規定による検査済証の交付を受けてから、指定金融機関において借入手続をするものとする。
(1) 償還年次表
(2) 補給金の請求及び受領に関する委任状
(3) その他必要な書類
(補給金の支払)
第13条 町長は、第9条の規定により、指定金融機関に補給金を支払うものとする。
(遅延利息)
第14条 指定金融機関は、貸付金の償還に遅延金が発生した場合において、当該遅延期間に係る利息を借受者から徴収できるものとする。
(利子補給の取消し等)
第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の決定を取り消すか、既に交付した補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 利子補給の決定通知を受けてから60日以内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により利子補給の決定を受けたとき。
(3) 利子補給の決定通知を受けた者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) 水洗化等工事をしようとする住宅が災害により消滅したとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により利子補給を取り消したときは、直ちに当該申請者及び指定金融機関に通知しなければならない。
3 第1項の規定により利子補給を取り消したときは、当該申請者に損害を及ぼすことがあっても、町はその責めを負わない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。