○大空町簡易水道事業給水停止実施要綱
平成18年3月31日
告示第71号
(目的)
第1条 この告示は、大空町簡易水道事業給水条例(平成18年大空町条例第164号)第34条の規定に基づく給水の停止を実施するに当たり基準を定め、収入金の徴収業務の円滑化を図ることを目的とする。
(給水停止の対象)
第2条 簡易水道事業の給水使用料及びメーター使用料(以下「給水使用料等」という。)の納入期限後3箇月を経過してもなお滞納額がある納入義務者(以下「滞納者」という。)を対象とする。
2 過去に給水使用料等の滞納があり転出後、再転入をした滞納者については、過去の滞納給水使用料等を全額納入しなければ給水は行わないものとする。ただし、滞納給水使用料等を一括納入することが困難であると認めたときは、第4条に規定する給水使用料等分納誓約書(以下「分納誓約書」という。)の提出があったときに限り、暫定的に給水を行うものとする。
(個人納入相談の実施)
第3条 納入期限後3箇月を経過した滞納者に対しては、必要に応じて「滞納給水使用料等の個人納入相談について」(様式第1号)を通知し、以後の納入方法等について協議するものとする。
(分納誓約書)
第4条 滞納者の都合により滞納給水使用料等を一括納入することが困難であると認めたときは、納入方法等について協議し、当該滞納者から分納誓約書(様式第2号)の提出があったときは、分割納入を認めるものとする。
2 前項に規定する分割納入の期間は原則1年以内とし、やむを得ない事情があると認めたときは、町長の承認を得て1年を超えて期間を定めることができる。
(1) 給水使用料等の滞納期間が3箇月を超えている者
(2) 特別な事情もなく個人納入相談に応じない者
(3) 分納誓約の話合いに応じない者。また、分納誓約書を提出したにもかかわらず、これを履行しない者
(4) 支払能力がありながら滞納給水使用料等を納入しないなど悪質と認めた者
(5) 長期間不在で連絡がつかない者
(6) その他町長が必要と認めた者
(給水停止処分)
第6条 給水停止予告書に指定した給水停止日の前日までに滞納給水使用料等の納入がない滞納者に対しては、「水道給水停止のお知らせ」(様式第4号)を確定日付ある証書により通知するとともに、給水を停止するものとする。
(給水停止の解除又は暫定解除)
第7条 給水停止の解除又は暫定解除は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うものとする。
(1) 滞納している給水使用料等が完納されたとき。
(2) 第4条に規定する分納誓約書を提出し、当該誓約を誠実に履行中(第1回目の納入を確認した後)は暫定的に解除する。
(3) 天災、火災又はその他の災害により滞納給水使用料等を納入することができないと認めたとき。
(4) 滞納者の責めによらない理由によるとき。
(5) 調査の結果、町長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(告示に定めのない事項)
第8条 この告示に定めのない事項については、必要に応じて町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第22号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月13日告示第46号)
この告示は、平成21年8月13日から施行する。
附則(平成22年6月22日告示第28号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第5号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。