○大空町給排水事業経営審議会条例
平成18年3月31日
条例第165号
(設置)
第1条 簡易水道、下水道及び個別排水処理事業の健全な経営を図るため、大空町給排水事業経営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ簡易水道、下水道及び個別排水処理事業の経営に関する事項について調査審議するものとする。
(委員)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き委員の互選により選出する。
2 会長は審議会を代表し、議事その他会議を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わらないものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。