○大空町開発行為指導要綱

平成18年3月31日

告示第69号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 開発区域等の計画基準(第7条―第9条)

第3章 公共公益施設(第10条・第11条)

第4章 開発事業者の責務(第12条―第20条)

第5章 補則(第21条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この告示は、主として建築物又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(以下「開発行為」という。)について、関係法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることにより良好な都市環境の形成に資すことを目的とする。

(適用対象)

第2条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条に基づき許可を必要とする開発行為で、次の各号に定めるものを対象とする。

(1) 開発行為を行う区域(以下「開発区域」という。)の面積が3,000平方メートル以上のもの

(2) 開発区域が3,000平方メートル未満であっても、その開発行為が同一事業主又は同系の者により継続若しくは隣接して行われ、その通算面積が前号に定める面積以上となるもの

(3) その他町長がこの告示による指導を必要と認めたもの

(事前協議)

第3条 前条に規定する開発行為を実施しようとする者(以下「事業者」という。)は、関係法令に基づく手続を行う前に、開発行為に関する事前審査申請書(様式第1号)を町長に提出し、土地利用計画等との整合性並びに公共公益施設の計画及びその用地の設計、管理、帰属等について協議しなければならない。

2 前項の規定に基づき検討した結果については、開発行為に関する事前審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 事業者は、第1項の規定により協議を完了した開発計画を変更し、又は中止しようとするときは、直ちにその理由を添え同項に準じた手続を行うものとする。

(協定の締結)

第4条 町長は、前条の規定による協議がすべて整った場合には、事業者と協議事項、公共公益施設の管理及び帰属に関する事項等について別に協定を締結するものとする。

(申請書類)

第5条 事業者は、法第30条の規定による開発許可申請書を提出するときには、前条の規定による協定書の写しを添付しなければならない。

(周辺住民等への説明)

第6条 事業者は、必要に応じ開発区域の周辺住民等に事業内容等を説明し、協議又は調整に努めるものとする。

第2章 開発区域等の計画基準

(開発区域の適合条件)

第7条 開発区域は、合理的な土地利用を図る上で支障がなく、次の各号に定める条件に適合するものとする。

(1) 町の総合計画、土地利用計画等に適合する区域であること。

(2) 開発計画が既存の諸施設に悪影響を及ぼさない区域であること。

(3) 緑地保全地区、保安林、文化財等継続的に保存する区域でないこと。

(4) がけくずれ、出水、地盤沈下等の災害が発生するおそれがない区域であること。

(開発計画に関する調査)

第8条 事業者は、第3条の規定による協議をしようとするときは、前条に規定する適合条件を踏まえて、開発区域内及びその周辺地域について次の各号に定める調査を行うものとする。ただし、町長が必要ないと認めた事項については、この限りでない。

(1) 地質、地形、地盤調査

(2) 水質、排水流末調査

(3) 風向、日照条件調査

(4) 植生、文化財等保存条件調査

(5) 土地利用調査

(6) 公共公益施設調査

(7) その他開発区域の特性条件調査

(宅地計画基準)

第9条 事業者は、開発計画を立てるに当たって、法第33条の規定に基づく技術基準(以下「技術基準」という。)に定める住区、街区、画地及び住宅の基準を遵守するとともに、次の各号に定める基準を満たすよう努めるものとする。

(1) 戸建住宅用地は、過少とならないように配慮し、一宅地の面積は、おおむね165平方メートル以上を確保すること。

(2) 中高層住宅用地は、日照通風等周辺に与える影響に留意し、建物、広場、緑地等を配置すること。

(3) 低層連続住宅用地は、前庭をとり、長大な桁行き住宅を避け、過密にならないよう配慮すること。

第3章 公共公益施設

(公共公益施設の設置)

第10条 事業者は、開発行為により設置する公共公益施設については、技術基準によるほか、第3条の規定による協議に基づき事業者負担において設置するものとする。

(公共公益施設の帰属)

第11条 開発行為により公共公益施設の用に供される土地(以下「公共公益施設用地」という。)及び公共公益施設は、次の各号に定めるところにより無償で町に帰属するものとする。ただし、第4条の規定による協定において別に定めたものについては、この限りでない。

(1) 公共公益施設は、法第36条第2項の工事完了検査前に、工事完了検査申請書(様式第3号)を町長に提出し検査を受けるものとする。

(2) 公共公益施設は、法第36条第3項の工事完了公告の日の翌日において、町に帰属するものとする。

2 公共公益施設用地の帰属の手続は、事業者において分筆登記を行うとともに、所有権以外の権利が登記されている場合は、当該権利の抹消登記を行った上で、法第36条第3項の工事完了公告後、速やかに所有権移転登記に必要な書類を添えて町に提出するものとする。

第4章 開発事業者の責務

(関係法令等の遵守)

第12条 事業者は、開発行為に当たっては、この告示を遵守するとともに関係法令、技術基準等に従うものとする。

(環境の保全)

第13条 事業者は、敷地の造成並びに建築物及び工作物の建設に当たっては、形状、高低、日照、通風、電波障害、排水等に十分配慮し、開発区域内及びその周辺地域の環境の保全に努めるものとする。

(公害の防止措置)

第14条 事業者は、開発区域内及びその周辺地域における公害発生源の排除に努めるとともに、公害防止について万全の措置を講ずるものとする。

(防災の対策)

第15条 事業者は、開発区域内及びその周辺地域において、必要な防災施設を設けるとともに、隣接地等に災害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。

(事故防止対策)

第16条 事業者は、開発行為に起因する事故の防止に万全を期すとともに、開発行為によって事故を起こし、又は起こすおそれがある場合は、当該開発行為を一時中断し、その原因の除去、解決等に努めるものとする。

(文化財等の保全)

第17条 事業者は、開発区域内の文化財等の調査を行うとともに、開発行為中に、文化財等を発見したときは、直ちに町へ届出をし、町の指示に従い、その保全に万全を期すものとする。

(事業者責務)

第18条 事業者は、開発行為中又は開発行為完了後において、事業者の責めに帰すべき理由による災害、事故等が発生したときは、その責務において解決するものとする。

(かし担保期間)

第19条 開発行為により新設され、町に帰属することとなった公共公益施設のかし担保期間は、法第36条第3項の工事完了公告の翌日から起算して2年とする。

(協議申出書の不受理)

第20条 この告示に基づく協議等を遵守しない事業者に対しては、町長は第3条の規定による新たな協議の申出を受理しないことができる。

第5章 補則

(告示施行の確保)

第21条 この告示に従わない事業者に対しては、町長は次の各号に定める措置をとることができる。

(1) この告示に違反した事実の公表

(2) 町の工事等からの指名除外

(3) 開発行為に関連する道路の占用又は特殊車両の通行等の不許可

(4) 関係機関等に対する実効性を確保するための措置の協力依頼

(5) その他必要な措置

(告示の準用)

第22条 第3条の規定は、法第29条第1項第2号及び第3号に掲げる開発行為について準用する。この場合において、第3条中「開発行為に関する事前審査申請書」及び「開発行為に関する事前審査結果通知書」とあるのは、「開発行為に準ずる事前審査申請書」及び「開発行為に準ずる事前審査結果通知書」と読み替えるものとする。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長と事業者が協議して処理するものとする。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

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大空町開発行為指導要綱

平成18年3月31日 告示第69号

(平成18年3月31日施行)