○大空町建物等の移転に対して支払う移転料に係る前払金支払要綱

平成18年3月31日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、大空町の所管又は受託に係る公共事業の施工のため必要な土地等の取得又は使用に伴う建物及び工作物等(以下「建物等」という。)の移転に対して支払う移転料の前払に関し必要な事項を定めるものとする。

(前払金支払割合)

第2条 町長は、建物等の移転を円滑に進めるため、移転の実態に合わせ次の区分により前払金を支払うことができるものとする。

(1) 被補償者が行う移転方法が再築工法の場合、その他の工法で工期が3箇月以上を要すと認められる場合又はその他特別の事情として町長が認める場合は、当該移転料に係る金額の10分の7に相当する金額の範囲内

(2) 被補償者が行う移転方法による工期が2箇月以上3箇月未満と認められる場合は、当該移転料に係る金額の10分の5に相当する金額の範囲内

(3) 前2号以外の場合は、当該移転料に係る金額の10分の3に相当する金額の範囲内

2 被補償者が行う移転方法による工期が1箇月未満と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、前払しないものとする。

(前払申請)

第3条 被補償者は、前条の規定により移転料の前払を受けようとする場合は、別記様式に定める「建物等の移転に対して支払う移転料に係る前払金支払申請書」に移転計画等を記載し、当該移転料に係る補償契約を締結するまでの間に町長に提出するものとする。

(審査及び決定)

第4条 前条に定める申請があった場合、町長はこの内容の審査を行い、前払金支払の可否及び金額を決定し、当該移転料に係る補償契約書にその決定金額を記載するものとする。

(前払金の支払)

第5条 町長は、前条に基づく前払金の支払を決定した場合は、被補償者に対し当該決定金額の支払をするものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建物等の移転に対して支払う移転料に係る前払金支払要綱(平成8年女満別町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大空町建物等の移転に対して支払う移転料に係る前払金支払要綱

平成18年3月31日 告示第68号

(平成18年3月31日施行)