○大空町都市計画審議会条例施行規則
平成18年3月31日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町都市計画審議会条例(平成18年大空町条例第161号)第6条の規定に基づき、大空町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会は、会長が招集する。
(庶務)
第3条 審議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会その他運営に関し必要な事項は、町長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。