○大空町都市計画審議会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町都市計画審議会条例(平成18年大空町条例第161号)第6条の規定に基づき、大空町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 審議会は、会長が招集する。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会その他運営に関し必要な事項は、町長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

大空町都市計画審議会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第112号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月31日 規則第112号