○大空町都市計画審議会条例

平成18年3月31日

条例第161号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大空町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

(委員及び臨時委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 町議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 住民代表

2 臨時委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項に密接な関係のある者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 町長は、特別の理由があるときは、任期中であっても、委員を解任することができる。

6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

大空町都市計画審議会条例

平成18年3月31日 条例第161号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月31日 条例第161号