○最低制限価格制度事務取扱要領
平成18年3月31日
要領第31号
(趣旨)
第1 大空町が発注する工事及び製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容等に適合した履行を確保することを目的として、大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「規則」という。)第114条に規定する最低制限価格を付す必要のある契約(以下「最低制限価格制度」という。)及び第118条に規定する最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合(以下「最低価格入札者以外の落札」という。)の事務取扱については法令等に別に定めのある場合を除くほか、この要領に定めるところによるものとする。
(最低制限価格制度)
第2 最低制限価格制度の対象とする工事及び製造の請負(以下「対象工事等」という。)の額並びに最低制限価格の算定方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 対象工事等の額
対象工事等の額は、予定価格が5,000万円を超えるものとする。
(2) 最低制限価格の算定
最低制限価格の算定は、次に掲げる(ア)から(エ)までの合計額に100分の110を乗じて得た額を最低制限価格とする。ただし、その額が予定価格の10分の9.2を超える場合にあっては、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、また、予定価格の10分の7.5に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(ア) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(イ) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(ウ) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(エ) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
(3) 予定価格調書の作成
町長は、最低制限価格を設定したときは、建設工事事務取扱標準様式第3号様式その2により当該最低制限価格を記載した予定価格調書を作成するものとする。
(4) 入札参加者への周知
町長は、最低制限価格を設定したときは、公告又は指名通知によるほか入札参加者に対し、入札心得の条文を熟読することを促すとともに、現場説明及び入札執行の際においても最低制限価格を設定している旨を説明するものとする。
(5) 落札者の決定
町長は、最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格の最低価格の入札者を落札者とするものとする。
(6) 守秘義務等
町長は、最低制限価格及びその算定方法が推定されるものの取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう十分注意しなければならない。
(最低価格入札者以外の落札等)
第3 最低制限価格制度の適用されない工事及び製造の請負に関する入札の執行並びに最低価格入札者以外の者を落札者とする場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 入札の執行
町長は、入札の結果、著しく不適切な価格で入札が行われたと判断した場合は、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了するものとする。
(2) 調査の実施
契約担当者は、町長の命を受け、著しく不適切な価格で入札を行った者に対し、事情聴取及び必要な調査を行うとともに、その結果を速やかに町長に報告するものとする。
(3) 落札者の決定
(ア) 町長は、調査の結果、著しく不適切な価格で入札を行った者が入札価格により契約の内容等に適合した履行がされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。
(イ) 町長は、調査の結果、著しく不適切な価格で入札を行った者が入札価格によって契約の内容等に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、規則第114条の規定により、最低価格入札者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格で入札した他の者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
(4) 結果の通知
落札者の決定の結果は、当該入札に参加した入札者全員に対し、通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の最低制限価格制度事務取扱要綱(女満別町)又は低入札価格調査及び最低制限価格制度の取扱について(東藻琴村)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月1日要領第4号)
この要領は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日要領第1号)
この要領は、平成25年6月3日から施行する。
附則(平成30年1月16日要領第1号)
この要領は、平成30年1月16日から施行する。
附則(令和元年9月18日要領第3号)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月12日要領第1号)
この要領は、令和4年5月12日から施行する。