○大空町建設工事共同企業体運用基準
平成18年3月31日
要領第27号
(総則)
第1 総則
1 趣旨
大空町が発注する建設工事において、建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施工を確保するために活用する共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
2 定義
(1) この要領において「特定建設工事共同企業体」とは、別に指定する建設工事ごとに結成する共同企業体(以下「特定企業体」という。)をいう。
(2) この要領において「経常建設共同企業体」とは、建設業者が受注工事をあらかじめ特定することなく、経常的に結成する共同企業体(以下「経常企業体」という。)をいう。
3 資格審査
共同企業体の申請に係る資格審査は、工事請負入札参加資格者審査会において、適格なものを有資格者として認定する。
4 施工方法
共同企業体による施工方式は、共同施工方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ分担施行方式(乙型)によることができるものとする。
(個別基準)
第2 特定企業体
1 性格
特定企業体は、建設工事の特性に着目して工事ごとに結成される共同企業体とする。
2 対象工事の種類・規模
特定企業体の対象工事の種類・規模は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(高速道路、橋梁、トンネル、ダム、堰、空港、港湾、下水道等の土木構造物であって、大規模なもの及び大規模建築物並びに大規模設備等の建設工事)その他工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる一定規模以上の工事とする。ただし、工事の規模、性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められる工事においても単体施工できる業者がいると認められるときは、単体企業と特定企業体との混合指名による入札とすることができるものとする。
3 構成員数等
(1) 構成員数
構成員の数は、2社又は3社とする。
(2) 構成員の組合せ
構成員の組合せは、最上位等級のみ又は最上位等級及び第2位等級に格付されている者との組合せとする。
(3) 構成員の資格要件
すべての構成員は、次の3要件を満たしていなければならない。
(ア) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから3年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(イ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、発注工事と同種の工事を施工した経験を有していること。
(ウ) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 結成方法
特定企業体の結成方法は、構成員となる建設業者の自由な意志に基づく結成とする。
4 出資比率
各構成員の出資比率の最小限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
5 代表者の選定方法とその出資比率
代表者は、同一等級の者にあってはより大きな施工能力を有する者かつ出資比率が構成員中最大である者、等級の異なる者の間では上位の等級の者であるものとする。
6 存続期間
(1) 発注工事の契約の相手方となった特定企業体の存続期間は、工事請負代金の支払が完了したときまでとする。ただし、工事の全部又は一部につき相当期間跡請保証を付している場合には、その期間満了後、検査に合格したときまでとする。
(2) 発注工事の契約の相手方とならなかった特定企業体は、当該工事に係る請負契約が締結されたときまでとする。
第3 経常企業体
1 性格
経常企業体は、優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力、施工力を強化するため結成される共同企業体とする。
2 対象工事
経常企業体の対象工事は、当該経常企業体の格付等級に対応する標準請負金額の範囲内で、かつ、すべての構成員が技術者を適正に配置することが可能な規模の工事とする。
3 構成員数等
(1) 構成員数
構成員の数は、2社又は3社程度とする。
(2) 構成員の組合せ
構成員の組合せは、同一等級又は直近等級に属する者の組合せとする。
(3) 構成員の資格要件
すべての構成員は、次の3要件を満たしていなければならない。
(ア) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、営業年数が3年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから3年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
(イ) 発注工事を構成する一部の工事を含む工事について、元請としての実績を有していること。なお、元請としての実績がない構成員が当該工事を確実かつ円滑に共同施工できる能力を有すると認められる場合は、下請としての施工実績を有することで足りるものとする。
(ウ) 発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場ごとに専任で配置することができること。
(4) 結成方法
経常企業体の結成方法は、大空町の指名競争入札参加資格を有する者の任意の組合せによる結成とする。
4 出資比率
各構成員の出資比率の最小限度は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
5 代表者の選定方法とその出資比率
代表者の選定及びその出資比率は構成員の協議により定めるものとする。また、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。
6 登録
(1) 一の企業が経常企業体を結成して競争入札参加資格審査申請書を提出できる回数は、工事の種類ごとに原則として1回とする。
(2) 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は、原則として年度当初とする。
7 経常企業体と単体企業との混合指名
発注工事の指名に当たっては、経常企業体と単体企業との混合指名をすることができるものとする。
8 中小企業者の受注機会の確保
中小企業者の受注機会の確保のために、経常企業体を活用することは有用であり、級別格付審査時の客観的事項の総合的な加算や申請書の随時受付などの特例措置を講ずるものとする。
なお、経常企業体の級別格付の審査に当たっては、共同企業体としての結成の強弱及び適否を勘案し、客観的事項及び主観的事項の合計数値について、おおむね20パーセントの範囲内で調整できるものとする。
第4 雑則
この要領は、平成18年3月31日から施行する。