○指名競争入札参加者指名基準
平成18年3月31日
要領第25号
(共通的基準)
第1 指名競争入札に参加する者は、次に掲げる共通的基準たる要件を満たしていなければならないとともに、指名に当たっては、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、地場業者の育成に努めなければならない。
ここでいう「地場業者」とは、町内に本店、支店又は営業所を有する者とする。
1 経営内容等
指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の履行がされないこととなるおそれがない者であること。
2 法的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について必要とされる、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等を受けている者であること。
3 技術的適正
契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者(リースによることが通常やむを得ないと認められる場合には、これにより設置できる者を含む。)であること。
4 経営規模的適正
指名しようとする時点において、未履行契約高(現に履行中のものを含む。)と当該指名競争入札に係る予定契約高とを総合して経営規模に余裕があると認められる者であること。
(事業別基準)
第2 指名競争入札に参加する者は、工事の請負契約又は物件の購入契約ごとに次に掲げる要件を満たしていなければならない。
1 工事の請負
工事(土木一式工事、建築工事、電気工事、管工事、舗装工事、機械器具設置工事及び水道施設工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格(以下「予定価格」という。)に対応する等級に格付された者であること。
なお、特別な理由がなく、格付が1等級落ちた場合は、前年度と同等級により1年の猶予期間を置く。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める者を指名することができる。
(1) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上特殊な専門的技術を必要とする場合、建設工事等入札参加資格者名簿(大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号)第120条に規定する資格を有する者の名簿をいう。以下同じ。)に登載された者
(2) 指名競争入札に付そうとする工事がその施工上高度な技術を必要とする場合、予定価格に対応する等級の上位2等級までの等級に格付された者
(3) 指名競争入札に付そうとする工事が全体計画の一部である場合、当該計画に係る全体の契約予定金額を勘案の上、予定価格に対応する等級より上位の等級に格付された者
(4) 指名競争入札に付そうとする工事がその内容、施工方法、施工に必要な機械器具、設備の保有状況等の諸条件から、予定価格に対応する等級により難い特別な理由があると認められる場合、建設工事等入札参加資格者名簿に登載された者
(5) 指名競争入札に付そうとする工事が前各号により難い理由により、特例を必要とする場合、その特例に該当する者
2 物件の購入
(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物件の供給について経験又は実績を有する者であること。
(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする銘柄の物件を供給することができる者であること。
(3) 国の検定、基準、標準規格等に合格した物件の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物件を供給することができる者であること。
3 工事の請負について
新たに許可、認可、免許、登録を受けた者で指名競争入札に参加する者は、第1項のほかに次の条件を満たしている者でなければならない。
(1) 他町村の業者は、本店所在地の市町村及び北海道における元請実績が2年以上あるもの
(2) 地場業者については、経営規模等評価結果通知書における総合評定値(以下「総合評定値」という。)450点以上を2年経過後、実績及び経営規模、技術者等を考慮するものとする。ただし、地場業者が1社のみで、随意契約にも支障を来す工種については、地場業者の育成のため総合評定値450点以上を1年経過し良好な実績を有する業者とする。
附則
この要領は、平成18年3月31日から施行する。