○工事請負入札参加者の審査基準

平成18年3月31日

要領第24号

第1 適格性の基準

(1) 次に掲げる(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者は、適格者としない。

(ア) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていない者

(イ) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

(ウ) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、適格者としないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

第2 級別の基準

(1) 格付は、建設工事を請け負うことを希望する請負者につき原則として3等級又は4等級に分けて行う。

(2) 前号の格付は、等級別にその基準数値を定め、請負者について建設業法第27条の23の規定による経営事項審査結果の総合評点を基準数値に対応させて行う。

この要領は、平成18年3月31日から施行する。

工事請負入札参加者の審査基準

平成18年3月31日 要領第24号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 要領第24号