○予定価格の事前公表に関する要綱
平成18年3月31日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、入札・契約制度の透明性及び競争性の一層の向上を図り、これらの手続に対する不正な関与の防止を図るため、大空町が発注する建設工事及び建設工事に係る測量、設計、地質調査等の業務委託(以下「建設工事等」という。)に係る予定価格について、入札前の公表(以下「事前公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 予定価格の事前公表は、一般競争入札及び指名競争入札に付する建設工事等とする。
(公表の方法)
第3条 大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「規則」という。)第106条の規定による公示及び規則第122条第2項の規定による通知において、当該入札の予定価格を記載することにより公表するものとする。
(予定価格調書)
第4条 予定価格の公表については、規則第113条の規定による予定価格調書の作成後に行うものとする。なお、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項の規定により設定している最低制限価格については、公表しないものとする。
(入札の執行条件)
第5条 事前公表した入札については、規則に定めるもののほか、次の事項を入札の執行条件とする。
(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。
(2) 指名競争入札においては、相指名業者の事前公表は行わないものとする。
(3) 入札回数は1回とし、政令第167条の8第3項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定による再度の入札は行わないものとし、最低入札金額が同額の場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(4) 落札者がいない場合は入札を中止し、一般競争入札においては再度公示し、指名競争入札においては、再度工事請負入札参加者指名委員会により指名業者を選考し、新たな入札とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。