○消費生活用製品安全法第84条第1項の規定による販売の事業を行う者に対する立入検査実施要領
平成18年3月31日
要領第20号
北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、大空町が特定製品に係る立入検査事務処理を行うこととなったことに伴い、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及びこれに基づく消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)、消費生活用製品安全法施行規則(昭和49年農林省、通商産業省令第1号)に定めがあるもののほか次による。
第1 目的
特定製品に係る立入検査事務は、特定製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品を一般消費者に販売するために陳列している販売事業者の店舗等において、法第2条第2項に定める特定製品に表示があるかどうかなどを検査し、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2 立入検査の実施体制
1 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、次の職にある者の中から町長が指名する。
(1) 消費生活行政に従事する者
2 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、その身分を示す町の証明書を携帯しなければならない。
3 立入検査は、別に定める実施方針に基づき実施するものとする。
第3 立入検査の実施方法
1 検査に先立ち、立入検査の趣旨を十分説明することとする。その際、相手方に威圧感を与え、又は反感を生ぜしめることのないよう留意すること。
2 立入検査に当たって検査すべき対象は、販売事業者が現に占有している特定製品とする。
3 立入検査の実施に当たっては、特定製品に適正な表示がなされているかどうかに重点を置き、1品目5点程度について検査を実施するものとする。
第4 検査結果の処理
1 検査の結果、法令に違反する事実があると認めるときは、様式第1号により遅滞なく町長へ報告するものとする。
2 町長は、その年度における検査の実施状況を毎年3月31日までに様式第2号により総合振興局(振興局)へ報告することとする。
第5 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月2日要領第4号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。