○家庭用品品質表示法第19条第1項の規定による販売業者に対する立入検査実施要領
平成18年3月31日
要領第19号
北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、大空町が家庭用品品質表示立入検査事務処理を行うこととなったことに伴い、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)及びこれに基づく家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号)並びに繊維製品品質表示規程(平成9年通商産業省告示第558号)、合成樹脂加工品品質表示規程(平成9年通商産業省告示第671号)、雑貨工業品品質表示規程(平成9年通商産業省告示第672号)、電気機械器具品質表示規程(平成9年通商産業省告示第673号)に定めがあるもののほか次による。
第1 目的
家庭用品品質表示立入検査は、販売業者が消費者へ販売するために店舗等に陳列されている法第2条第1項に規定する家庭用品の品質表示の状況等を検査し、品質表示の適正化を図り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
第2 定義
1 「販売業者」とは、物品を継続反復して最終消費者に販売する事業を主に行う者をいい、生活協同組合、営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人であっても事業として物品を販売する場合には対象となる。
また、製造業者又は卸売業者が、家庭用品の小売業を兼業する場合は、小売業が従たる業務であっても小売業者に係る事業に限り対象となる。
2 主たる事務所とは、商業登記簿上の本店の所在地とする。
3 店舗とは、商品等を陳列し、一般消費者を来場させて、それらを販売する場屋とする。
4 営業所とは、商法(明治32年法律第48号)上、登記を必要とするものとは関係なく、実質上、営業活動が行われる一定の場所とする。
第3 立入検査
1 検査実施体制
(1) 検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、次の職にある者の中から、町長が指名する。
ア 消費生活行政に従事する者
(2) 検査員は、2人1組となって検査に当たることとし、その身分を示す町の証明書を携帯しなければならない。
(3) 立入検査に係る実施方針及び留意事項は、年度当初において作成するものとする。
(4) 立入検査の時期は、中元売出し、歳末売出しの最盛期を避けるよう配慮する。また季節性のある品目については、その最盛期の前に実施するよう配慮する。
(5) 立入検査は、別に定める実施方針に基づくもののほか、次の場合で町長の指示があったときに行う。
イ 販売業者が販売した家庭用品によって、一般消費者が損害を受け、一般的に問題となった場合
ウ その他特別の必要性が生じた場合
(6) 立入検査の実施については、原則として、事前に当該店舗に連絡しないこととする。
2 立入検査の実施方法
(1) 検査に先立ち、立入検査の趣旨を十分説明することとする。その際、相手方に威圧感を与え、又は反感を生ぜしめることのないよう留意すること。
(2) 検査しようとする品目について、それぞれ10点以上選び、これについて表示がなされているかどうか、また、その表示が適正か不適正かを把握することに重点を置くものとする。
3 検査員は、検査を実施したときは、被検査者から様式第3号により、事実を確認する書面(以下「事実確認書」という。)を徴するものとする。
4 事実確認書は、所属担当課において保管するものとする。
5 検査結果の処理
(1) 検査の結果、法令に違反する事実があると認めるときは、様式第4号により遅滞なく町長へ報告するものとする。
(2) 町長は、その年度における検査の実施状況を毎年3月31日までに様式第5号により総合振興局(振興局)へ報告することとする。
第4 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年3月2日要領第3号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日要領第5号)
この要領は、平成22年7月1日から施行する。